特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
心身に障害のある20歳未満(20歳になる誕生日の前日まで)の児童の福祉増進を図るため手当を支給します。支給額等は以下の通りです。
支給額(一人当たり月額・令和6年4月1日~)・支給要件
1級…55,350円
- 身体障害者手帳1・2級程度の身体障害
- 療育手帳の判定A程度の知的障害
- 精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害
2級…36,860円
- 身体障害者手帳3級程度の身体障害
- 日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害
該当要件について詳しくは、「障害の程度について(97KB)」をご覧ください。
支給額は、物価スライド制を採用しているため、年度により支給額が変更になります。
受給要件
心身に障害のある20歳未満(20歳になる誕生日の前日まで)の児童を監護している父または母のうち所得の高い人、または父母に代わって児童を養育している人に手当を支給します。いずれも国籍は問いません。
ただし、次の場合等には手当が受けられません。
- 父母・養育者および児童が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる場合
- 児童が施設に入所している場合
所得による支給制限
所得による支給制限があり、受給者や配偶者、扶養義務者の所得が所得制限額を超える場合は、支給要件に該当する場合でも、手当が支給されません。
扶養親族等の数 | 受給者 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人以上の場合 | 1人につき380,000円加算 | 1人につき213,000円加算 |
- 上記の表の金額は、地方税法に規定する所得額となります。
- 扶養義務者は、民法第877条第1項に定める者のことで、かつ受給者世帯と生計をともに維持する者(世帯分離含む)を指します。詳しくは、「扶養義務者について(109KB)」をご覧ください。
手続きについて
手当を受けるには、子ども課の窓口にて請求の手続きを行っていただきます。また請求を行う前に事前の相談をお願いします。その際に必要書類等をご案内させていただきます。
また提出していただいた書類の審査は、群馬県が行います。そのため結果が届くまでに2~3カ月かかりますので、ご了承ください。
支払について
手当は認定を受けると、認定請求した月の翌月から支給開始となり、指定口座に年3回、4月・8月・11月に前月分までの手当が群馬県より支給されます。 振込日は、各月11日です。(11日が休日の場合は、前営業日に支給します。)
金融機関ごとに振込時間は異なります。
振込口座の変更は可能ですが、受給者名義以外の口座には変更できません。
各種届出について
特別児童扶養手当を受給している方は、状況に応じて届出が必要となります。ご連絡がない場合は、手当が支給できなくなる場合や、返金していただくこともありますので、ご注意ください。
所得状況届
毎年8月12日から9月11日にかけて、更新の手続きを行っています。
対象の方には、書類をお送りしますので、ご提出をお願いします。ご提出いただけない場合は、手当が支給できませんので、ご協力ください。
また、2年間続けてご提出いただけない場合は、時効により受給資格が喪失しますので、ご了承ください。
障害認定届
支給要件となっている障害に対して、有期が定められている場合は、障害の状況を更新するために、届出を提出していただきます。
対象の人には、書類をお送りしますので、ご提出にご協力ください。ご提出いただけない場合は、手当が支給できません。
その他届出
その他、以下のような場合には届出が必要となりますので、お願いします。
「子どもの障害の程度が軽くなった。(または増進した。)」、「住所が変わった。」、「子どもが施設などに入所することになった。」、「子どもの障害が該当しなくなった。」 など
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健やか未来部子ども課子ども家庭支援係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2286
ファクス番号:0274-22-7502
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更新日:2024年04月01日