妊婦のための支援給付金

更新日:2025年06月16日

令和7年度より従来の「出産子育て応援給付金」に代わり、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。

本市では、妊婦のための支援給付と妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)を実施することにより、妊産婦等の身体的、精神的ケアおよび経済的支援を実施します。

対象者

1回目と2回目に分けて支給します

*1回目、2回目ともに、妊婦(産婦)への給付となります。夫を含む代理の方の申請・給付はできませんのでご注意ください。

【1回目】

申請日時点で藤岡市に住所を有する妊婦であって、以下のいずれかに該当する方

  1. 令和7年4月1日以後に、藤岡市に妊娠届出をした方
  2. 令和7年4月1日以後に藤岡市に転入し、かつ転入前自治体で妊娠届出をし1回目の妊婦支援給付金(または旧事業:出産応援給付金)の給付を受けていない方
  3. 医療機関で胎児心拍が確認された後、令和7年4月1日以後に妊娠届出を行う前に死産、流産、人工妊娠中絶をした方

【2回目】

申請日時点で藤岡市に住所を有する妊婦であって、以下のいずれかに該当する方

  1. 令和7年4月1日以後に出産し、かつ他の自治体で2回目の妊婦支援給付金の給付を受けていない方
  2. 医療機関で胎児心拍が確認された後、令和7年4月1日以後に死産、流産、人工妊娠中絶をした方

支給時期

【1回目】

妊娠届出時に助産師・保健師と面談をし、妊婦給付認定の申請を行った後

【2回目】

出産後、助産師・保健師による訪問を実施した後

*妊娠届出前の死産、流産、人工妊娠中絶の方は、1回目の申請時と同時に申請

支給額

【1回目】

5万円

【2回目】

胎児1人あたり5万円(例:子どもが1人の場合は5万円、双子の場合は10万円)

申請方法

藤岡市で妊娠届出をされた方

妊娠届出時または出産後の訪問時に個別でご案内します。

*妊娠届出をされる方は以下の必要書類を持参し、子育て応援課窓口までお越しください。

必要書類:医療機関で発行される妊娠届出書、申請者本人のマイナンバーカード

他の自治体で妊娠届出をし、藤岡市へ転入された方

子育て応援課窓口で転入手続き(妊婦健診受診券等の差し替え)時または産前産後の訪問時に個別でご案内します。

*妊娠中に転入された方は以下の必要書類を持参し、子育て応援課窓口までお越しください。

必要書類:母子健康手帳、転入前の自治体で発行された妊婦健診等受診票、申請者本人のマイナンバーカード、申請者本人の通帳またはキャッシュカード

死産、流産、人工妊娠中絶をされた方

以下の必要書類を持参し、子育て応援課窓口までお越しください。

  • 死産された方…母子健康手帳、死産届、申請者本人のマイナンバーカード、申請者本人の通帳またはキャッシュカード

(申請時点で死産届が手元にない場合は、子育て応援課へご相談ください)

  • 流産、人工中絶をされた方…母子健康手帳、医療機関で発行された診断書、申請者本人のマイナンバーカード、申請者本人の通帳またはキャッシュカード

*医療機関で胎児心拍確認後、妊娠届出前に死産、流産、人工妊娠中絶された方も申請できます。上記の書類(母子健康手帳以外)を持参し、子育て応援課窓口までお越しください。ただし、異所性妊娠(子宮外妊娠)は給付対象外です。

申請期限

【1回目】

医療機関で胎児心拍が確認された日から2年以内

【2回目】

出産予定日の8週間前(それより前に出産、死産、流産又は人工妊娠中絶をした場合は、その日)から2年以内

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

申請書類に不備があった場合などに、藤岡市から連絡をすることがあります。

しかし、藤岡市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

また、「妊婦支援給付金」の支給のために、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

健やか未来部子育て応援課母子保健係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2268
ファクス番号:0274-22-7502

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