妊婦のための支援給付金
令和7年度より従来の「出産子育て応援給付金」に代わり、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。
本市では、妊婦のための支援給付と妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)を実施することにより、妊産婦等の身体的、精神的ケアおよび経済的支援を実施します。
対象者
1回目と2回目に分けて支給します
*1回目、2回目ともに、妊婦(産婦)への給付となります。夫を含む代理の方の申請・給付はできませんのでご注意ください。
【1回目】
申請日時点で藤岡市に住所を有する妊婦であって、以下のいずれかに該当する方
- 令和7年4月1日以後に、藤岡市に妊娠届出をした方
- 令和7年4月1日以後に藤岡市に転入し、かつ転入前自治体で妊娠届出をし1回目の妊婦支援給付金(または旧事業:出産応援給付金)の給付を受けていない方
- 医療機関で胎児心拍が確認された後、令和7年4月1日以後に妊娠届出を行う前に死産、流産、人工妊娠中絶をした方
【2回目】
申請日時点で藤岡市に住所を有する妊婦であって、以下のいずれかに該当する方
- 令和7年4月1日以後に出産し、かつ他の自治体で2回目の妊婦支援給付金の給付を受けていない方
- 医療機関で胎児心拍が確認された後、令和7年4月1日以後に死産、流産、人工妊娠中絶をした方
支給時期
【1回目】
妊娠届出時に助産師・保健師と面談をし、妊婦給付認定の申請を行った後
【2回目】
出産後、助産師・保健師による訪問を実施した後
*妊娠届出前の死産、流産、人工妊娠中絶の方は、1回目の申請時と同時に申請
支給額
【1回目】
5万円
【2回目】
胎児1人あたり5万円(例:子どもが1人の場合は5万円、双子の場合は10万円)
申請方法
藤岡市で妊娠届出をされた方
妊娠届出時または出産後の訪問時に個別でご案内します。
*妊娠届出をされる方は以下の必要書類を持参し、子育て応援課窓口までお越しください。
必要書類:医療機関で発行される妊娠届出書、申請者本人のマイナンバーカード
他の自治体で妊娠届出をし、藤岡市へ転入された方
子育て応援課窓口で転入手続き(妊婦健診受診券等の差し替え)時または産前産後の訪問時に個別でご案内します。
*妊娠中に転入された方は以下の必要書類を持参し、子育て応援課窓口までお越しください。
必要書類:母子健康手帳、転入前の自治体で発行された妊婦健診等受診票、申請者本人のマイナンバーカード、申請者本人の通帳またはキャッシュカード
死産、流産、人工妊娠中絶をされた方
以下の必要書類を持参し、子育て応援課窓口までお越しください。
- 死産された方…母子健康手帳、死産届、申請者本人のマイナンバーカード、申請者本人の通帳またはキャッシュカード
(申請時点で死産届が手元にない場合は、子育て応援課へご相談ください)
- 流産、人工中絶をされた方…母子健康手帳、医療機関で発行された診断書、申請者本人のマイナンバーカード、申請者本人の通帳またはキャッシュカード
*医療機関で胎児心拍確認後、妊娠届出前に死産、流産、人工妊娠中絶された方も申請できます。上記の書類(母子健康手帳以外)を持参し、子育て応援課窓口までお越しください。ただし、異所性妊娠(子宮外妊娠)は給付対象外です。
申請期限
【1回目】
医療機関で胎児心拍が確認された日から2年以内
【2回目】
出産予定日の8週間前(それより前に出産、死産、流産又は人工妊娠中絶をした場合は、その日)から2年以内
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
申請書類に不備があった場合などに、藤岡市から連絡をすることがあります。
しかし、藤岡市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
また、「妊婦支援給付金」の支給のために、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
この記事に関するお問い合わせ先
健やか未来部子育て応援課母子保健係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2268
ファクス番号:0274-22-7502
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年06月16日