若年がん患者在宅療養支援事業を実施しています

更新日:2023年03月29日

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藤岡市では、群馬県が創設した若年がん患者在宅療養支援事業を令和5年4月1日より実施しています。

若年がん患者在宅療養支援事業

事業の趣旨

39歳以下の若年がん患者が、住み慣れた自宅等で自分らしく過ごせるよう、在宅での療養生活に対して支援するものです。

対象者

以下の全ての要件に該当する人

1.支援事業の利用申請をする日に藤岡市に住民登録している人

2.治癒を目的とした治療を行わないがん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した方)

3.対象サービス利用時に39歳以下の人

4.他の公的支援制度で下記に掲げる対象サービスを受給していない人

利用者負担

対象サービス利用料の1割
(注意)上限額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担となりますのでご注意ください。

利用者は対象サービス利用料の1割相当額をサービス提供事業者へ支払い、残りの9割相当額を市がサービス提供事業者へ支払います。
 

対象となるサービスおよび利用金額上限

対象となるサービスおよび利用金額上限
対象サービス 利用金額上限

訪問介護
(身体介護、生活援助、通院等乗降介助)

訪問入浴介護

50,000円/月

福祉用具貸与 30,000円/月
福祉用具購入 50,000円
介護支援専門員による事業所の紹介・調整等にかかる費用 10,000円/月

 

支援事業利用の流れおよび利用に必要な書類等

1.利用申請

下記書類(1)(2)を添えて、健康づくり課に利用申請をしてください。

(1)藤岡市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式第1号)

(2)意見書(様式第2号)

(注意)医師の意見書については、主治医に記入を依頼してください。意見書の文書料は自己負担となります。具体的な料金は、各医療機関にご確認ください。

申請に必要な書類

2.申請者へ利用決定(却下)を通知

申請内容を審査し、利用決定(却下)通知書を郵送します。

3.サービスの利用

サービスのご利用が可能になります。

4.サービス利用料の支払い

サービス提供事業者に対し、利用料(上限額内)の1割をお支払いください。
残りの9割を市がサービス提供事業者に直接支払います。

(注意)1ヵ月の利用料が上限額を超えた場合には、超過額が全額利用者負担となります。

5.健康づくり課への請求

サービス提供事業者は必要な書類、下記(3)(4)を健康づくり課へ提出してください。

(3)藤岡市若年がん患者在宅療養支援事業請求書(様式第7号)

(4)藤岡市若年がん患者在宅療養支援事業実績報告書(様式第8号)

申請に必要な書類

その他

利用期間中に下記項目のいずれかに該当した場合は、利用変更(中止)申請書(様式第4号)を健康づくり課へ提出してください。

□住所等の申請内容に変更が生じた場合

□助成事業を利用する必要がなくなった場合

□対象者に該当しなくなった場合

申請に必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

健やか未来部健康づくり課健康増進係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2808
ファクス番号:0274-22-7502

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