医療用ウィッグ等購入費の補助を行っています

更新日:2023年03月28日

がん治療等を受けている市民の経済的負担の軽減や日常生活の質の向上を目的として、令和5年4月1日よりがん治療に伴う外見の変化をカバーする補整具の購入費用の補助を行っています。

医療用ウィッグ等購入費補助事業

補助を受けることができる人

対象となるのは、次の項目全てに該当する人です。

・申請日において、藤岡市に住民登録している人

・がん治療に伴う身体の変化のために医療用ウィッグ等を必要としている人

・市税を滞納していない人

・今まで他の自治体で同様の補助を受けていない人

・藤岡市の医療用ウィッグ等購入費の補助申請を初めて行う人

 

 

補助対象となるもの

補助対象となるものは、令和5年4月1日以降に補整具を購入した日の翌日から数えて1年以内のものです。

 

医療用ウィッグ(かつら・帽子本体、装着時に皮膚を保護するネット等 )

乳房補整具(体外に装着する人工乳房、パッド、ニップル、これらを固定する下着等)

(注意)本体価格に含まれない付属品、ケア用品および送料、文書料等は除く。

(注意)乳房補整具はがん治療(手術療法に限る)により切除された乳房を補正するためのものに限ります。

 

補助金額

上限30,000円
(注意)購入費が30,000円未満の場合は、実際に購入した金額を補助します。

(注意)申請できるのは、1人につき1回までです。

(注意)上限額内であれば複数の購入費を併せて申請できます。1回にまとめて申請してください。

 

 

申請手続き

申請に必要な下記の書類をそろえて、藤岡市健康づくり課健康増進係へご持参ください。

 

(1)がん患者医療用ウィッグ等購入費補助金交付申請書(様式第1号)

 

(2)購入した医療用ウィッグ等の品名、購入年月日、購入に要した費用が確認できる書類(原本)

 

(3)がん治療を受けていることを証明する書類(診療明細書、治療方針計画書等の写し)

 

(4)市税の滞納がないことを証明する書類(完納証明)
(注意)申請者本人の物を持ってきてください。市役所納税相談課窓口にて交付が可能です。発行からおおむね1ヶ月以内のものを持ってきてください。

 

(5)暴力団排除に関する誓約書

 

(6)がん患者医療用ウィッグ等購入費補助金請求書(様式第3号)

 

(7)振込先の通帳(銀行名・支店名・預金種別・番号・名義人が必要)
(注意)振込先は、基本的には補助対象者本人の口座です。補助対象者が未成年の場合は、保護者名義の口座で請求することができます。

 

(8)委任状
(注意)代理人が申請する場合はこちらも記入してください。補助対象者が未成年で、申請者が保護者の場合は不要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健やか未来部健康づくり課健康増進係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2808
ファクス番号:0274-22-7502

お問い合わせフォームはこちら