藤岡市骨髄移植ドナー支援事業について

更新日:2023年04月01日

藤岡市ではドナー登録の普及や骨髄移植の推進を図るため、骨髄又は末梢血幹細胞の提供を行った方で要件を満たす方に対し、日額2万円(最大7日分)を補助する事業を平成29年度から実施しています。

藤岡市骨髄移植ドナー支援事業補助金交付要綱(120KB)

対象者

公益財団法人日本骨髄バンクが行う骨髄バンク事業において、「骨髄等の提供を行った方」および「最終同意をした後に骨髄等の提供が中止となった方」で次の項目すべてに該当する方が対象になります。 

  1. 骨髄等の提供を行った日において(最終同意をした後に骨髄等の提供が中止になった場合は、最終同意をした日において)、市内に住民登録のある方
  2. 他の自治体が実施する同種同類の補助金等を受けていない方
  3. 市税を滞納していない方
  4. 藤岡市暴力団排除条例(平成24年条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等出ない方

補助内容

 次に掲げる通院、入院又は面談に要した日数(7日を越える日数およびドナー休暇制度を活用した日数を除く)に2万円を乗じた額を補助します。

一回の提供につき14万円を限度とします。

  1. 骨髄等の提供に係る、健康診断のための通院
  2. 自己血貯血又は顆粒球コロニー形成刺激因子製剤の注射のための通院又は入院
  3. 骨髄等の採取のための入院
  4. その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く)

ドナー休暇制度とは

骨髄等を提供するに当たり必要な「骨髄バンクへの登録」、「検査」、「入院」等に要する期間を特別休暇として認める制度です。

 

申請方法

 骨髄提供日から90日以内(最終同意をした後に提供が中止となった場合は、中止が決定された日から90日以内)に次の書類を健康づくり課へ申請してください。

申請後、補助金交付(不交付)決定通知書をお送りいたします。

申請に必要な書類

  1. 骨髄移植ドナー支援事業補助金交付申請書【様式第1号】
  2. 公益社団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類又は最終同意したことを証する書類
  3. 骨髄等の提供に係る通院等をしたことおよび当該通院等をした日を証する書類
  4. 市税に未納税額のないことの証明書
  5. 暴力団排除に関する誓約書【様式第2号】

【様式第1号】骨髄移植ドナー支援事業補助金交付申請書(PDFファイル:94.1KB)

【様式第2号】暴力団排除に関する誓約書(PDFファイル:77.5KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

健やか未来部健康づくり課健康増進係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2808
ファクス番号:0274-22-7502

お問い合わせフォームはこちら