中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

更新日:2025年04月21日

中小企業が、設備投資を通じて、労働生産性の向上を実現するための計画を策定し、藤岡市より認定を受けた場合に、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができす。計画書策定の際は、先端設備導入計画策定の手引きを必ず確認のうえ作成してください。

先端設備導入計画策定の手引き(PDFファイル:1.6MB)

制度の概要等

制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

(詳細は藤岡市の導入促進基本計画をご確認ください。)

導入促進基本計画(PDFファイル:107.6KB)

制度利用のポイント

(ポイント1)

  • 「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において新たに設備を導入する中小企業者が対象
  • 「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において、新たに設備を導入しようとする中小企業者を、国・市区町村が一体となって、生産性の向上や賃上げを強力に後押しします。

(ポイント2)

  • 事前確認を受けた計画が対象
    認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)に あらかじめ計画の確認を受けて市区町村に申請する必要があります。

(ポイント3)

認定された場合、計画実行のための支援措置(税制措置等)が受けられます

支援措置

認定計画に基づき生産性の向上や賃上げに資する設備を取得した場合、取得した一定の設備について、特例措置を受けることができます。

税制支援…固定資産税の軽減措置により税制面から支援
金融支援…民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援

固定資産税の特例の改正事項(令和7年4月1日以降)

令和7年度の税制改正により、令和7年4月1日以降に取得した先端設備については、同年3月31日までに取得した先端設備と比べて、特例割合や要件が変更されました。尚、主な 改正点については以下のとおりです。

固定資産税の特例の改正事項
項目 改正前 改正後
特例率・期間
賃上げ方針無し:3年間、課税標準を1/2に軽減
賃上げ方針無し:固定資産税の特例措置無し
特例率・期間 1.5%以上の賃上げ方針有り:
(1)令和6年3月31日までに取得した設備:5年間、課税標準を1/3に軽減
(2)令和6年4月1日〜令和7年3月31日の間に取得した設備:4年間、課税標準を1/3に軽減

1)1.5%以上の賃上げ方針有り:3年間、課税標準を1/2に軽減

(2)3%以上の賃上げ方針有り:5年間、課税標準を1/4に軽減
ただし、令和9年3月31日までに取得した設備

設備の要件 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
対象設備 (1)機会装置
(2)工具
(3)器具備品
(4)建物付属設備
(1)機会装置
(2)工具
(3)器具備品
(4)建物付属設備
賃上げ表明の変更 変更申請時の賃上げ表明は行えない 新規申請時に賃上げ方針を位置付けていれば、変更申請時にも賃上げ表明を行うことが可能

計画の適用期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

認定を受けられる「中小企業者」の規模(範囲)

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義による中小企業者で、藤岡市内にある事業所において設備投資を行うものです。

なお、固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類一覧
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
(政令指定業種)ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
(政令指定業種)旅館業 5千万円以下 200人以下
  • 「資本金の額又は出資の総額」と「常時使用する従業員の数」は、中小企業等経営強化法第2条第1項の定義に基づきます。
  • 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
  • 「ゴム製品製造業」は、自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。

認定までの流れ

認定までの流れ

固定資産税の特例減免について

市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産について、固定資産税の特例を受けることができます。
計画の認定前に導入した設備は、特例軽減の対象外です。

対象設備・特例等

対象者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社等は除く)
  • 資本金もしくは出資金有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1000人以下の個人
対象設備 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な下記の設備
  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)

(補足)

  • 償却資産として課税されるものに限る
  • 建物附属設備は、家屋と一体で課税されるものは対象外
取得時期 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間(2年間)
特例率・期間

1.5%以上の賃上げ方針を計画内に位置づけて従業員に表明した場合は、固定資産税の課税標準を3年間、2分の1に軽減

3%以上の賃上げ方針を計画内に位置づけて従業員に表明した場合は、固定資産税の課税標準を5年間、4分の1に軽減

 

その他要件
  • 生産、販売活動等に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 令和9年3月31日までに取得したもの

投資利益率の要件について(手続きの流れ)

投資利益率の要件について

賃上げ方針の表明について(手続きの流れ)

賃上げ方針の表明について

認定経営革新等支援機関について

中小企業支援を行う担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業庁が認定を行った支援機関のことです。

認定経営革新等支援機関では、先端設備等導入計画に記載されている設備の導入により労働生産性が年平均3%以上向上するか、その他先端設備等導入計画の内容についての精査を行い、「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行します。

また、固定資産税の特例措置を適用する場合は、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認し、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を発行します。

中小企業者が先端設備等導入計画の認定申請を行う際には、これらの確認書が必要となります。

確認書の発行の可否や、各種支援にかかる費用につきましては、事前に各機関にご確認をいただき、合意の上で支援等をお受けください。

申請に必要な書類

申請方法について

返信用封筒をご用意のうえ、郵送または持参してください。

計画認定後、市から認定書を送付します。A4の認定書を折らずに郵送可能なもので、宛名を記載のうえ、切手(申請書類と同程度の重量が送付可能な金額)を貼り付けてください。

計画変更時に必要な書類

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

経済部商業観光課商業振興係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2318
ファクス番号:0274-24-4414

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