セーフティネット保証5号

更新日:2024年05月02日

セーフティネット保証制度とは、取引先の再生手続きなどの申請、事業活動の制限や災害、取引先金融機関の破綻などにより、売上の減少などけいうぃの安定に支障が生じている中小企業者について、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証を行う制度です。

制度の詳細は、中小企業庁HP(外部リンク)をご覧ください。

セーフティネット保証5号 業況の悪化している業種

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための認定です。
認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となります。

認定要件

次のいずれにも該当する中小企業者であること

  • 法人:市内に本店がある者
    個人:市内に主たる事業所がある者(住所地ではなく事業所所在地で判断する)
  • 指定業種に属する事業をおこなっていること
  • 最近3カ月間の売上高等(実績)が前年同期に比して5%以上減少していること
    なお、認定基準の運用緩和により、最近新型コロナウイルス感染症の影響が出始め、今後も売り上げの減少が見込まれる場合、最近1ヶ月の売上高等(実績)とその後2カ月の売上高等(見込み)でも申請することができます。
    売上高の比較について(新型コロナウイルス感染症に起因)(PDFファイル:337.3KB)

注意:指定業種については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
注意:業績3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者や、前年以降の店舗増加等によって単純な売上高等の比較では認定が困難な事業者についても、認定基準の運用緩和により認定の対象となる場合がありますので、商業観光課へご連絡ください。

 

申請方法(手続きの流れ)

1.対象者から申請
  1. 申請書(正本2通)
    申請書の様式が複数あります。事業形態(兼業の有無など)により使用する様式が異なりますので、申請様式判定表に従い、使用する様式を判定してください。
    セーフティネット保証5号(イ)様式判定表(PDFファイル:75.2KB)
     
  2. 法人:法人事業概況説明書の写し
    個人:青色申告決算書の1ページ目から2ページ目の写し、収支内訳書の1ページ目の写し
  3. 最近3ヶ月および前年同期の売上高が分かる売上台帳や試算表等の書類

注意:上記2・3については、余白部分に申請者の記名・押印をしてください。売上台帳や試算表がない場合は、Excel・Word・手書きで作成したものでも可とします。

2.書類審査

要件に該当しているか確認後、市から認定書を交付します。
注意:認定には数日を予定してください。

申請書ダウンロード

業種について

総務省HP「日本標準産業分類」(外部リンク)から営んでいる業種を特定してください。
その後、中小企業庁HP「セーフティネット保証制度(5号)」(外部リンク)からセーフティネット保証5号の指定業種であるかをご確認ください。

注意事項

本認定は、事業所の所在地を管轄する市区町村長が行っています。
制度の利用にあたっては、取引先金融機関とご相談ください。
また、本認定は融資を確約するものではありません。市区町村長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
 

詳しくは中小企業庁HP「セーフティネット保証制度中小企業信用保険法第2条第5項」(外部リンク)をご覧ください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

経済部商業観光課商業振興係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2318
ファクス番号:0274-24-4414

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