セーフティネット保証1号認定申請

更新日:2026年08月19日

セーフティネット保証制度とは、取引先の再生手続きなどの申請、事業活動の制限や災害、取引金融機関の破綻などにより、売上の減少など経営の安定に支障が生じている中小企業者について、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証を行う制度です。

制度の詳細は、中小企業庁ホームページをご確認ください。

セーフティネット保証1号 連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

対象要件

次のいずれかに該当すること

  • 認定申請時点において、指定事業者に対し50万円以上の売掛金等(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること
  • 認定申請時点において、指定事業者に対し50万円未満の売掛金等(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること。

指定事業者リスト

認定申請に必要な書類等

  • 認定申請書(2部)
  • 確定申告書の写し(法人は法人税確定申告書、個人は所得税確定申告書)
  • 決算報告書の写し(個人は青色申告決算書)
  • 認定要件に該当することが分かる書類(帳簿、試算表、売上台帳など)
  • 委任状(金融機関の担当者が代理で申請する場合)

申請書様式

委任状

全東信の破産手続開始に関わる支援

注意事項

  • 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
  • 本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部商業観光課商業振興係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2318
ファクス番号:0274-24-4414

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