藤岡農業振興地域整備計画の変更案の縦覧
藤岡農業振興地域整備計画を変更するため、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定により、変更案を縦覧します。
藤岡市の住民は、当該農業振興地域整備計画の変更案について、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
当該農業振興地域整備計画の変更案のうち農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者、その他土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案に対して異議があるときは、縦覧期間満了日の翌日から起算して15日以内(令和7年6月26日から令和7年7月10日まで)に市に申し出ることができます。
縦覧期間・縦覧場所
縦覧期間:令和7年5月27日(火曜日)から令和7年6月25日(水曜日)
(開庁日の午前8時30分から午後5時15分)
縦覧場所:藤岡市役所 経済部農政課
縦覧書類
1.変更理由書(案).pdf (PDFファイル: 73.9KB)
2.農用地区域変更明細表(編入).pdf (PDFファイル: 40.9KB)
3.農用地区域変更明細表(除外).pdf (PDFファイル: 65.1KB)
4.農用地区域変更明細表(用途区域変更).pdf (PDFファイル: 44.7KB)
5.土地改良関係事案一覧表.pdf (PDFファイル: 47.7KB)
意見書
意見書の様式
藤岡農業振興地域整備計画変更に伴う意見書 (Wordファイル: 16.5KB)
意見書の提出先
藤岡市役所農政課農業振興係(内線2304)
留意事項
- インターネット・郵便・ファックス番号による意見書の提出については可能ですが、電話や口頭での意見については、受けられません。
- 意見書の内容を公表する場合もあります。ただし、特定の個人を識別しうる個人情報や財産権等を害するおそれがある場合は、公表の際に当該箇所を伏せる場合があります。
- 意見書に対する個別の回答は行いません。藤岡農業振興地域整備計画(以下、「計画」とする)を公告する際に、意見の要旨および処理結果を併せて公告いたします。
- 計画の案に対する意見に限り、意見書の提出ができます。計画の案以外に対しては、意見書を提出することはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部農政課農業振興係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2304
ファクス番号:0274-24-3252
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年05月26日