農振農用地の概要
「農業振興地域」とは
「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」(昭和44年法律第58号)に基づき、農林水産大臣が「農用地等の確保等に関する基本指針」を策定し、この基本指針に基づき、都道府県知事が「農業振興地域整備基本方針」を定め、一定の地域を「農業振興地域」として指定します。
「農業振興地域」の指定は、その自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域で、次に掲げる要件のすべてを備えるものについて行うこととなっています。
農業振興地域の指定要件(「農振法」第6条第2項)
- その地域内にある土地の自然的条件およびその利用の動向からみて、農用地等として利用すべき相当規模の土地があること。
- その地域における農業就業人口その他の農業経営に関する基本的条件の現況および将来の見通しに照らし、その地域内における農業の生産性の向上その他農業経営の近代化が図られる見込みが確実であること。
- 国土資源の合理的な利用の見地からみて、その地域内にある土地の農業上の利用の高度化を図ることが相当であると認められること。
「農振農用地」とは
県知事が指定した「農業振興地域」について、市は「農業振興地域整備計画」を策定し、その中で、今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保し、農業振興を図っていこうとする優良農地について、「農用地等」として利用すべき土地の区域(農用地区域)を指定します。これを「農用地利用計画」といい、ここで指定された「農用地等」を「農振農用地」(いわゆる青地)といいます。
藤岡市の農振農用地面積 (令和6年12月25日現在)
農地 | 1,363.4ha |
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田 | 747.1ha |
畑 | 565.4ha |
樹園地 | 50.9ha |
農業用施設用地 | 16.8ha |
計 | 1,380.2ha |
「農用地等」とは
「農振法」では、「農用地等」について、以下のとおり定義しています。
「農振法」第3条における「農用地等」の定義
農地および採草放牧地(農用地)
耕作の目的または主として耕作もしくは養畜の業務のための採草もしくは家畜の放牧の目的に供される土地
混牧林地
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草または家畜の放牧の目的に供される土地(農用地を除く)
土地改良施設用地
農用地または混牧林地の保全または利用上必要な施設(ため池、用排水路、農道等)の用に供される土地
農業用施設用地
耕作または養畜の業務のために必要な農業用施設のうち、農林水産省令で定めるもの(以下の1~5)の用に供される土地
- 農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵または出荷の用に供する施設(畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設など)
- 農業生産資材の貯蔵または保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵または保管を除く)の用に供する施設(堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設など)
- 耕作または養畜の業務を営む者が設置し、管理する次の施設
- 主として、自己の生産する農畜産物を原料または材料として使用する製造または加工の用に供する施設
- 主として、自己の生産する農畜産物等または自己の生産する農畜産物等を原料もしくは材料として製造されもしくは加工されたものの販売の用に供する施設
- 主として、自己の生産する農畜産物加工品またはこれらを材料として調理されたものの提供の用に供する施設
- 廃棄された農産物または農業生産資材の処理の用に供する施設(農業廃棄物処理施設)
- 農用地または前各号に掲げる施設に附帯して設置される休憩所、駐車場および便所
この記事に関するお問い合わせ先
経済部農政課農業振興係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2304
ファクス番号:0274-24-3252
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更新日:2025年02月25日