ほ場整備事業について

更新日:2021年12月21日

ほ場整備とは(概要)

日本は細長い島国で、多くの山々に囲まれています。このため、農地は区画が小さいうえ形が整っておらず、狭い道路や水路が多い状況です。
ほ場整備事業とは、こうした農地の区画を整理することにより、作業の効率性・作物の生産性が高い農地を作っていく事業です。

土地改良のきまり

土地改良事業は、すべての受益者の皆さんからの申請にもとづき、法律で定められた手続きを行わなければ事業はできません(土地改良法第5条第2項)。
申請するには、事業区域内の地権者の同意が必要となります。

⇒法律上は、3分の2以上の同意が必須条件です。

しかし、農家のみなさんの財産である農地に工事を行うこと、また、費用を負担することなどから、実際問題として、大部分の(100%が好ましい)みなさんの同意が得られなければ、事業は実施できません。

事業には、主に次のようなものがあります

農地の集団化

点在している農地をまとめることができます。

水の安定利用

安定したかんがい・排水がおこなわれます。

農地の汎用化

排水の効果が上がることで、田を畑として(輪換耕地)使用できます。

機械の効率的利用

大型機械を使用することができるようになります。

 

・・・以上のことにより、

  • 農地活用の適正化
  • 生産性の向上
  • 生産できる作物の品種の増加
  • 農業所得の増加

・・・が図られます。

事業主体

国、県、市町村、土地改良区、農協、共同施行などがあります。

費用負担

農業生産基盤の整備は、作業の効率性や作物の生産性が向上する、地域経済の振興がはかられるなど、さまざまな効果を有しています。
このことにより、事業区域内の地権者の皆さんに負担していただく費用に、国、県、市などの費用(補助)を加えて事業を実施しております。費用負担の割合は、採択される事業の主体・種類によって変わってきます。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部農政課ほ場調査係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2306
ファクス番号:0274-24-3252

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