農薬適正使用について
登録農薬を使用する
農薬は容器のラベルに「農林水産省登録第・・・号」と記載されている、登録のあるものでなければ使用できません。
なお、農薬の登録には、薬効、薬害、毒性および残留性に関する試験データが必要で、これにより農業生産の安定、国民の健康保護および生活環境の保全が確保されています。
必ずラベルを読む
ラベルには、農薬の適用病害虫や使用方法が記載された使用基準のほか、使用にあたって注意すべき事項が書かれています。使用基準(適用作物、希釈倍数、使用時期、総使用回数等)は変更されることがありますので、使い慣れた農薬でも必ずラベルを確認してから使用するように徹底しましょう。
・・・水和剤 | 成分:***(15%) | |||||
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1.作物名 | 適用病害名 | 2.希釈倍数 | 3.使用時期 | 4.本剤の使用回数 | 使用方法 | 5.***を含む農薬の総使用回数 |
トマト | 灰色かび病 | 1000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内 |
いちご | うどんこ病 | 2000倍 | 収穫3日前まで | 2回以内 | ||
6.最終有効年月:2013.04 |
- 作物名
ここに記載されている農作物にのみ、使用することができます。 - 希釈倍数・使用量
定められた濃度または使用量以下で使用しましょう。 - 使用時期
使用可能な時期が示されていて、一般に農薬使用後から収穫までの日数が記載されています。なお、「収穫前日まで」とは、収穫の24時間前までのことを指します。 - 本剤の使用回数
- ***を含む農薬の総使用回数
本剤の使用回数を守るとともに、成分ごとの使用回数を守ってください。農薬名が異なっていても、同じ成分を含む農薬がありますので、注意してください。 - 最終有効年月
最終有効年月を過ぎて使用しないように注意しましょう。
群馬県指定農薬
群馬県では、登録のある農薬のなかでも、「人畜に対して特異的に強い毒性を有するもの」や「蚕、魚介類に強い毒性を有するもの」等を「群馬県指定農薬」とし、使用地域や使用方法等に一定の制限を設けています。
農薬飛散(ドリフト)対策
農薬が強風等で周辺の作物に飛散して、残留基準値を超えるような農薬事故が多く発生しています。農薬の飛散が生じないように次のことを守ってください。
- 風の弱い時に、風向きに注意して散布する。
- 散布圧力を上げすぎない。
- 散布の方向に注意するとともに、飛散の少ないノズルを使用する。
- 近隣作物栽培者と連絡を取り合う。
その他、農薬使用者としての注意事項
農薬散布作業前の確認
- 散布作業は重労働のため、体調を整えておきましょう。
- 防除器具は、整備不良で事故につながることのないように点検しておきましょう。
散布作業者の安全確保
- 保護衣(カッパ等)、ゴーグル、マスク、手袋、長靴等を着用しましょう。
- 散布液を浴びないよう、風向き等に注意するとともに、近隣の農作物や周辺住民、公共水域などの環境へも十分配慮して行う必要があります。
防除器具の洗浄と廃液等の処理
散布液は、なるべく使いきるように計画的な農薬散布に努める。また、残った散布液や防除器具を洗浄した廃液の処理は、直接排水溝に流れ込まないように注意しましょう。
農薬の保管・在庫管理
- 使用後は、鍵のかかる専用の保管庫に入れて、厳重に管理しましょう。
- 不要になった農薬や期限切れの農薬は、必ず処理業者等に依頼して破棄しましょう。
- 購入した農薬は、在庫管理簿に記帳し管理しましょう。
防除履歴の記帳
防除記録を残しておくことで、消費者等から農薬の使用歴を求められた場合に提示することができます。また、過去の防除時期や内容を確認できるため、農薬の効果的使用に活用することができます。
資料提供:藤岡地区農業指導センター
この記事に関するお問い合わせ先
経済部農政課農業振興係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2304
ファクス番号:0274-24-3252
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更新日:2025年02月25日