農薬取締法について

更新日:2021年12月01日

平成14年、無登録農薬が全国的に流通し、使用されている実態が明らかとなり、国民の「食」に対する信頼を損なう大きな問題となりました。このため、平成14年12月に農薬取締法が改正され、平成15年3月10日から、この改正法が施行されました。主な改正点は下記のとおりです。

農薬取締法の主な改正点

1.無登録農薬の製造、輸入、使用の禁止(販売は従来から禁止)

2.農薬使用基準に違反する農薬使用の禁止

3.罰則の強化

これは、農薬を製造・輸入・販売・使用する、すべての国民に関係する内容です。農家の方だけでなく、家庭菜園や花壇、芝の手入れをする方であっても、農林水産省の登録番号のある安全性の確認された農薬を、ラベルをよく読んで使うことが必要です。無登録農薬はみんなで排除しましょう。
詳しい農薬情報は、農林水産省ホームページの「農薬コーナー」をご覧ください。

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