栽培管理日誌について

更新日:2021年12月01日

栽培管理日誌

「群馬県における農薬の適正な反場尾、使用および管理に関する条例」(平成14年条例第54号)が施行され、農薬使用者(出荷もしくは販売を目的とした農産物または自給を目的とした飼料作物に農薬を使用する者など)は、使用した農薬について、購入の状況、使用の時期、希釈倍率、使用量、使用した農産物などを記録し、3年間保存するよう努めなければならなくなりました。(「自給を目的とした飼料作物」とは、主に酪農家、肉牛農家などで自ら使用している家畜の飼料として利用するために栽培する飼料用の作物のことです。)
栽培管理日誌の様式は任意とされていますが、参考様式を市役所農林課・JAたのふじ各支店で配布しています。また、下記からダウンロードできますので、ご活用ください。

栽培管理日誌参考様式ダウンロード

群馬県農薬適正使用条例

「群馬県における農薬の適正な販売、使用および管理に関する条例」の関係条文は、以下の通りです。

(農薬の管理)
第九条農薬の使用者は、農薬の東南、紛失、飛散、流出等を防止するよう努めなければならない。
2 農薬使用者は、使用した農薬について、購入の状況、使用の時期、希釈倍率、使用量、使用した農産物等を記録し、三年間その記録を保存するように努めるものとする。

農薬適正使用条例第9条の解説

1.農薬の盗難、紛失、飛散、流出の防止とは
(1)盗難、紛失を避けるために、農薬はカギのかかる場所に保管する。
(2)使い残しの農薬は密封し、飛散、流出の恐れのない場所に保管する。
(3)農薬の空き容器は焼却せずに、産業廃棄物として適切に処理する。
(4)不用になった農薬、有効期限切れの農薬等は、産業廃棄物として業者に処理を委託するなど、適切な処理を行う。
2.記録の具体的な内容は、次の通りです。なお、様式は任意です。
(1)農薬の購入先、在庫状況の記録
(2)農薬を使用した農産物、使用した農薬名(剤型)、対象病害虫名、使用の時期、希釈倍率、使用量の記録
(3)記録は3年間保存して、求めに応じて提示できるよう努める必要があります。
3.記録をどのように利用するのか
(1)農薬を紛失した時の数量の確認
(2)立入検査時の確認資料
(3)残留農薬が検出された場合の事後対策
(4)消費者等から農薬の使用履歴等を求められた場合の提示
(5)農薬の効果的使用のための資料

この記事に関するお問い合わせ先

経済部農政課農業振興係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2304
ファクス番号:0274-24-3252

お問い合わせフォームはこちら