農薬使用による周辺食用農作物への影響防止対策について

更新日:2021年12月01日

平成15年の食品衛生法改正に基づき、食品中に残留する農薬等(農薬、飼料添加物および動物用医薬品)について、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止するという新しい制度(ポジティブリスト制度)が、平成18年5月29日から施行されました。
特に、農薬については「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」(平成15年農林水産省・環境省令5号)において、すべての農薬使用者の責務として、農作物等の汚染の防止や、住宅地等における農薬の飛散防止に努めることが規定されています。
ポジティブリスト制度の施行により、農薬の飛散防止については、より一層の徹底を図ることが必要となっています。
農作物を栽培する農家の方はもちろん、植木・街路樹・花き類、家庭菜園、ゴルフ場等において、農薬を使用する際には、周辺の食用農作物への農薬の飛散を防止する観点から、下記事項の遵守に努めてください。

1. 農薬を使用する場所の周辺に食用農作物が栽培されていないか確認し、周辺の食用農作物の栽培者に対して、事前に農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類について連絡する。
2. 実際の農薬散布にあたっては、病害虫・雑草の発生状況を踏まえ、必要最小限の農作散布にとどめる。
3. 農薬取締法に基づいて登録された、当該防除対象の農作物等に適用のある農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)および使用上の注意事項を守って散布する。
4. 農薬散布にあたっては、無風または風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選ぶとともに、風向き、散布器具のノズルの向き等に注意する。
5. 特に、周辺で栽培されている食用農作物の収穫時期が近い場合等には、状況に応じて使用農薬の種類を変更し、飛散が少ない形状の農薬を選択し、または農薬の散布方法や散布に用いる散布器具を飛散の少ないものに変更する。
6. 以下の項目について記録し、一定期間保管する。
ア. 農薬を使用した年月日、場所、対象農作物、気象条件(風の強さ)等
イ. 使用した農薬の種類または名称および単位面積あたりの使用量または希釈倍数
7. 農薬の飛散が生じた場合には、周辺農作物の栽培者等に対して速やかに連絡し、栽培者とそのあとの対応につい   て相談する。

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