住宅地等における農薬使用について

更新日:2021年12月01日

農薬は、飛散することで人畜に危害を及ぼすおそれがあり、近年、学校、保育所、病院、公園、街路樹、住宅地周辺の農作物栽培地等において使用された農薬の飛散を原因とする住民、子ども等の健康被害の訴えが多く聞かれるようになっています。
このような状況を踏まえ、農薬取締法第12条第1項の規定に基づく「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」(平成15年農林水産省・環境省令第5号)第6条において、農薬使用者は、住宅地などで農薬を使用するときは、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならないと規定されました。
農薬を使用する方は、下記の事項を遵守したうえで、使用してください。

学校、保育所、病院、住宅地に近接する公園等の公共施設内の植物、街路樹および住宅地に近接する森林等における病害虫防除について

病害虫の発生や被害の有無に関わらず定期的に農薬を散布することはやめ、被害が発生した場合に被害を受けた部分の剪定や捕殺等によって病害虫防除を行うよう最大限努めてください。
このため、日頃から病害虫被害の早期発見に努めましょう。
また、病害虫の発生状況によりやむを得ず農薬を使用する場合は、次の事項の遵守に努め、農薬の飛散が住民、子ども等に健康被害を及ぼすことがないよう最大限配慮してください。

1. 農薬の使用に際しては、誘殺、塗布、樹幹注入等散布以外の方法を検討し、やむを得ず散布する場合であっても、最小限の区域における農薬散布に留めましょう。
2. 非食用農作物等に対し農薬を使用する場合であっても、農薬取締法に基づいて登録された、当該防除対象の農作物等に適用のある農薬を、記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)および使用上の注意事項を守って使用しましょう。
3. 農薬散布は、無風または風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選ぶとともに、風向き、ノズルの向き等に注意しましょう。
4. 農薬を使うときは、周辺の住民に対して、事前に農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類等について、十分周知するとともに、散布作業時には立て看板の表示等により、散布区域内に農薬を使う人以外の人が入らないよう最大限の配慮を行いましょう。
特に、農薬散布区域の近隣に学校や通学路等があり、農薬の散布時に子どもの通行が予想される場合には、学校や子どもの保護者等に対する周知や子どもの健康被害防止について徹底してください。
5. 農薬を使ったら、農薬を使用した年月日、場所、対象植物等、使用した農薬の種類または名称、使用した農薬の単位面積あたりの使用量または希釈倍数について記帳し、一定期間(3年間)保管してください。

住宅地内および住宅地に近接した農地(市民農園や家庭菜園を含む)において栽培される農作物等の病害虫防除について

次の事項の遵守に努め、農薬の飛散が住民、子ども等に健康被害を及ぼすことがないよう最大限配慮してください。

1. 病害虫に強い作物や品種の栽培、病害虫の発生しにくい適切な土づくりや施肥の実施、人手による害虫の捕殺、防虫網等物理的防除手段の活用等により、農薬使用の回数および量を削減しましょう。
2. 非食用農作物等に対し農薬を使用する場合であっても、農薬取締法に基づいて登録された、当該防除対象の農作物等に適用のある農薬を、記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)および使用上の注意事項を守って使用しましょう。
3. 粒剤、DL(ドリフトレス)粉剤等の飛散が少ない形状の農薬および農薬の飛散を抑制するノズルを使用しましょう。
4. 農薬散布は、無風または風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選ぶとともに、風向き、ノズルの向き等に注意しましょう。
5. 農薬を散布する場合には、事前に近隣の住民への周知に努めてください。
特に、農薬散布区域の近隣に学校・通学路等があり、農薬の散布時に子どもの通行が予想される場合には、当該学校や子どもの保護者等に対する周知や子どもの健康被害防止について徹底してください。
6. 農薬を使ったら農薬を使用した年月日、場所、対象植物、使用した農薬の種類または名称、使用した農薬の単位面積あたりの使用量または希釈倍数について記帳し、一定期間(3年間)保管してください。

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経済部農政課農業振興係

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