農地中間管理事業について

更新日:2022年11月09日

「農地中間管理事業」とは農地を持っていても自分では耕作できない方、農地の借り手が見つからない方、農業を始めたい方、農業経営規模を拡大したいが借りる農地が見つからない農業者の方などの間に農地中間管理機構(「以下(機構)といいます。」)が仲介し、農地の貸し借りを円滑に進めるために、平成26年度より始った事業です。農地中間管理機構とは、全都道府県に設置された「信頼できる農地の中間的受け皿となる組織」で、群馬県では公益財団法人群馬県農業公社が県知事により指定を受けています。
公益財団法人群馬県農業公社ホームページ(外部リンク)
農地中間管理事業における手続きの流れ.pdf(715KB)
平成29年9月25日に改正土地改良法が施行され、農地中間管理機構が借受けた農地のうち、一定の条件を満たすものについて、農業者からの申請によらず、都道府県が、農業者の費用負担や同意を求めずに基盤整備事業ができるようになりました。

貸し手の方へ

農地を保有しているが自ら農業を行わないなどの理由で、農地を貸したいとお考えの方、一部農地は貸してもいいとお考えの方で、実際だれに貸したらいいのかわからない場合に、機構が仲介し、借り手との交渉や事務の一部を藤岡市が代行して行います。借り手との直接の契約ではなく、貸し手と機構、そして機構と借り手との契約となりますので、安心して農地の貸し借りを行えます。

ただし、農地中間管理事業を利用できる農地は、農業振興地域内農地に限られます。また、貸付期間は10年以上を原則としています。

貸付希望の提出書類《藤岡市農政課窓口に直接提出ください。》

農用地等貸付希望申出書(エクセル版)(19KB)(pdf版)(103KB)
農用地等貸付希望申出書別紙(エクセル版)(13KB)(pdf版)(50KB)
農用地等貸付希望申出書記載例(pdf版)(174KB)
機構関連事業について(エクセル版)(16KB)(pdf版)(80KB)
農用地等貸付希望取下げ書(エクセル版)(14KB)(pdf版)(49KB)

借り手(農業者)の方へ

新たに農業を始めたいとお考えの方、農業経営の規模拡大をお考えの方に、藤岡市が機構を代行して、農地の貸し借りを仲介します。直接貸し手との交渉ではなく、機構が借り受けている農地を転貸する形式となりますので、安心して農地の貸し借りを行うことができます。

農地中間管理機構で年間を通した借受希望者の公募を行います。毎年同時期に公募を行う予定です。

借受希望者の提出書類《農地中間管理機構(群馬県農業公社)、もしくは藤岡市農政課窓口へ提出ください。》

機構集積協力金

人・農地プランの話合いの中で、機構にまとまって農地の貸付けを行った地域および同機構に対する貸付けに伴って離農又は経営転換する方等に対して、以下の協力金を交付します。
ただし、要件を満たさない場合には、協力金を受け取ることができないことをご了承ください。
※協力金の申出先は藤岡市農政課でお願いいたします。

(1)地域集積協力金

交付対象者
地域で公社にまとまった農地(地域全体の農地の2割超)を貸し付けた場合、その地域に対して協力金が交付されます。
対象地域
県および機構が協議のうえ、農地中間管理事業の実施に係る重点区域・モデル地区として定めた地域、又は重点区域・モデル地区として指定されることが確実と見込まれる地域
交付単価および交付額
1.地域の農地面積に占める機構への貸付面積の割合が2割超4割以下
機構への貸付面積×1.0万円/10a
2.地域の農地面積に占める機構への貸付面積の割合が4割超7割以下
機構への貸付面積×1.6万円/10a
3.地域の農地面積に占める機構への貸付面積の割合が7割超8割以下
機構への貸付面積×2.2万円/10a
4.地域の農地面積に占める機構への貸付面積の割合が8割超

機構への貸付面積×2.8万円/10a

※ただし農作業受委託の場合は交付単価が半額となります。

(2)経営転換協力金

交付対象者
機構に農地を貸し付けることにより経営転換する農業者、又はリタイアする農業者に対し、面積に応じて協力金を交付します。
主な交付要件
1.経営転換する農業者の場合:申請者又は申請者の世帯員等が機構に対し、所有するすべての自作地(農業振興地域外の自作地、減少部門以外の作物を栽培する自作地を除く)を10年以上貸し付けすること。
2.リタイアする農業者の場合:申請者又は申請者の世帯員等が機構に対し、農業振興地域内の10a未満の自作地と農業振興地域外の自作地を除くすべての自作地を10年以上貸し付けすること。
3.農地の相続人で農業経営を行わない者の場合:被相続人が所有権に基づき自ら耕作していた農地で、相続後から農地バンクに貸し付けられるまでの間に利用権設定をしていなかった自作地を10年以上貸し付けすること。


交付単価
交付対象面積(新規集積面積)×1.0万円/10a(群馬県の交付単価)
ただし、一戸辺りの上限金額は25万円となります。

(3)集約化奨励金

交付対象
農地バンクからの転貸または農地バンクを通じた農作業受託により農地の集約化に取り組む地域に対して奨励金を交付します。

交付要件

地域の農地面積に占める同一の耕作者の1ha以上(中山間地域および樹園地は0.5ha以上)の団地面積の割合が10ポイント以上増加すること。

1.10ポイント以上増加・・・1.0万円/10a

2.20ポイント以上増加・・・3.0万円/10a

※ただし農作業受委託の場合は交付単価が半額となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

経済部農政課農業振興係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2304
ファクス番号:0274-24-3252

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