就農準備資金・経営開始資金について

更新日:2022年12月22日

藤岡市新規就農者確保事業では、新たに自立して農業を始める人を支援します。
経営開始資金は、経営開始直後の新規就農者に対し、最長3年間、年間150万円を交付する事業で、市町村が申請窓口になります。
「就農準備資金・経営開始資金」(農業次世代人材投資資金)農林水産省ホームページ
就農準備資金については、市農政課もしくは西部農業事務所普及指導課へお問い合わせください。
西部農業事務所普及指導課電話番号:027-321-3600

交付要件

交付を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
詳しくは市農政課までお問い合わせください。
1.独立・自営就農時の年齢が、原則 50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
2.次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること 。
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
・主要な農業機械・施設を交付対象者が所有または借りていること。
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷または取引していること。
・交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を、交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること。
・交付対象者本人が農業経営に関する主宰権を有していること。
3.農業経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に経営を開始し、交付期間中に新規作目の導入、多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であると市長に認められること。
4.農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。
5.青年等就農計画等が次に掲げる基準に適合していること。
・農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等を含む)で生計が成り立つ計画であること。
・計画の達成が実現可能であると見込まれること。
6.市が作成する人・農地プランに位置づけられているもしくは位置づけられることが確実であること。または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
7.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として雇用就農資金・農の雇用事業・就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業・雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を受けていないこと
8.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険、施工業者による保証等に加入し、または加入することが確実と見込まれること。

9.原則として前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。

10.平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。

交付金額および交付期間

交付金額

1.交付期間1月につき1人あたり12.5万円。(1年につき150万円)
2.夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、1の額に1.5を乗じて得た額。(1円未満は切捨て)

(ア)家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(イ)主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(ウ)夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

3.複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人および青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1月につきそれぞれ1の額を交付する。なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業又は1の交付を受けている場合は、その3年度目に超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

 

交付期間

1.交付期間は最長3年間。(経営開始後3年度目分まで)
2.交付金の申請は、毎年必要です。
ただし、経営開始資金は、すべての交付要件を満たしていても必ず交付されるものではなく、経営開始計画と添付書類の内容や面接等の審査により交付対象者を決定します。 また、今年度対象となった方でも、次年度以降必ずしも継続して交付を受けられるものではありません。

交付の停止および返還

交付の停止

次の要件に該当する場合は、補助金の交付は停止となります。
1.交付要件を満たさなくなった場合
2.農業経営を中止した場合
3.農業経営を休止した場合
4.就農状況報告を行わなかった場合 (毎年 1月および7月に報告書を提出)
5.就農状況等の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合

6.  国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
7.前年の世帯総所得(農業所得+農業以外の所得)が600万円以上あった場合(そのあとに世帯総所得が600万円未満になった場合は、翌年から交付を再開)
 

5の適切な農業経営を行っていないとは、
・青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小
・農地の遊休化
・農作物を適切に生産していない
・農業従事日数が一定以下(年間150日かつ年間1,200時間)など、関係機関で現状を確認した上で判断いたします。

交付金の返還

次の要件に該当する場合は、交付対象者は補助金を返還しなければなりません。ただし、1に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として市が認めたときは、この限りではありません。
1.交付の停止の1から5までに掲げる要件に該当した時点がすでに給付した補助金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む)の補助金を月単位で返還する。
2.虚偽の申請等を行った場合は補助金の全額を返還とする。
3.交付期間と同期間の営農を継続しなかった場合は、交付済みの補助金の総額に、営農を継続しなかった期間を交付期間で除した値に乗じた額を返還とする。ただし、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。

申請書類

下記に定める書類を提出してください。
1.経営開始計画
2.新規就農者確保事業補助金申請追加資料
3.収支計画
4.履歴書
5.離職票の原本
6.経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期が分かる書類等)の写し
7.経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内であることを証明する書類
8.農地および主要な農業機械・施設の一覧表
9.本人名義の通帳・帳簿の写し
10.前年の世帯全員の所得を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書等)
11.身分を証明する書類(運転免許証、パスポート等)の写し
12.その他

この記事に関するお問い合わせ先

経済部農政課農業振興係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2304
ファクス番号:0274-24-3252

お問い合わせフォームはこちら