市内立地企業への優遇制度について
優遇制度の概要
藤岡市では、地域の経済や産業の活性化、また雇用機会の拡充を目的として、市内に新たに事業所を設置又は事業規模を拡大する目的で既存の事業所を増設する企業に対して奨励金(企業誘致奨励金)を交付しています。
奨励金のメニュー
種類 | 奨励金の内容、対象条件等 |
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事業所設置奨励金 | 指定事業者の用に供する土地、建物および償却資産に賦課される固定資産税および都市計画税に相当する額のそれぞれの額。 |
(1)初年 100分の80以内 | |
(2)二年目 100分の50以内 | |
(3)三年目 100分の30以内 | |
(4)四年目 100分の20以内 | |
(5)五年目 100分の20以内 | |
雇用促進奨励金 | 指定事業者の事業開始に伴い(事業開始前1年から事業開始後6月までの間)新たに雇用され、かつ、事業開始から1年経過時まで、引き続き本市に居住し、雇用されているものの人数に10万円を乗じて得た額(限度額500万円) |
緑地設置奨励金 | 工場立地法(昭和34年法律第24号)の適用を受ける緑地の設置に要した費用に100分の30を乗じて得た額(限度額300万円) |
奨励金の対象
奨励金対象業種 |
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E-製造業 |
G-情報通信業 |
H-運輸業、郵便業のうち次に掲げるもの |
鉄道業・道路旅客運送業・道路貨物運送業・水運業・航空運輸業・倉庫業・運輸に付帯するサービス業 |
R-サービス業のうち次に掲げるもの |
自動車整備業・機械修理業・電気機器修理業・産業用設備洗浄業 |
K-不動産業、物品賃貸業のうち次に掲げるもの |
総合リース業・産業用機械器具賃貸業・事務用機械器具賃貸業 |
L-学術研究、専門・技術サービス業のうち次に掲げるもの |
自然科学研究所・デザイン業・非破壊検査業・機械設計業 |
指定要件および対象奨励金
要件 | 対象奨励金 |
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1,000平方メートル以上の土地に事業所を新設するもので、建物および設備等に係る投下固定資産が1億円以上(5,000万円以上)で、かつ、5人以上(3人以上)の者を新規雇用すること。 |
事業所設置奨励金 雇用促進奨励金 緑地設置奨励金 |
既存建物延べ面積に2分の1を乗じた面積を超える建物を増築するもので、増築に係る建物および設備等に係る投下固定資産が1億円以上(5,000万円以上)で、かつ、10人以上(5人以上)の者を新規雇用すること。 | |
既存事業所を購入又は賃借し新たに事業開始する場合、購入又は賃借の日から1年以内に事業開始し、かつ、10人以上(5人以上)の者を新規雇用すること。 | 雇用促進奨励金 |
ソフトウェア業および自然科学研究所において研究施設を新設するもので、建物および設備に係る投下固定資産1億円以上、当該業務に使用する面積が200平方メートル以上、当該業務に常時従事する者が5人以上で、かつ、新規雇用があること。 |
事業所設置奨励金 雇用促進奨励金 緑地設置奨励金 |
製造業において研究施設を新設するもので、建物および設備に係る投下固定資産が1億円以上で、当該業務に使用する面積が1,000平方メートル以上、常時従事する者が20人以上で、かつ、新規雇用があること。 | |
群馬県、藤岡市、藤岡市土地開発公社が分譲・賃貸する工業団地に立地する企業。 |
()内は、旧鬼石町の区域における優遇制度の指定要件
優遇措置パンフレット
条例・規則
この記事に関するお問い合わせ先
経済部企業誘致課産業開発係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2392
ファクス番号:0274-24-4414
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更新日:2025年02月25日