市が行う漏水修理(公費負担)の範囲

更新日:2025年04月28日

市が行う漏水修理(公費負担)の範囲

平成24年4月1日より、市が行う給水装置の漏水修理について公費負担分の範囲が変わりました。

給水装置とは、市が布設した水道本管(配水管)の分岐(取り出し)から給水器具(蛇口など)までのことで、水道の使用者または所有者の費用で設置されています。給水装置は、個人の財産ですので維持管理は使用者または所有者の負担となります。しかし公道部分に係る漏水は、道路の陥没や凍結を招くおそれがあるため、市が漏水修理を行っています。

この公道部分の漏水修理の範囲を民地内のメーター器まで広げることにより、少しでも漏水を減らし貴重な水資源を守ります。

漏水修理の流れにつきましては、下記のページもご覧ください。

漏水修理の費用負担範囲イメージ

市が費用負担する民地内の給水装置の漏水修理範囲

メーター器までの間の漏水修理

(メーター器が建物内にある場合は建物の手前まで、受水槽のあるものは受水槽手前のメーター器まで)

メーター器までの間の漏水箇所を探す試掘工事

漏水修理に伴い施工するメーター器移設工事

漏水修理に伴う軽微な掘削工事および埋戻しなどの復旧工事

漏水修理に伴う既設舗装、植栽の撤去および仮復旧工事

市が民地内の給水装置の漏水修理を行う条件

基本情報

  • 使用者または所有者から市へ修繕工事申込書を提出していること。
  • 土地所有者の承諾があること。(水道使用者と土地所有者が違う場合。)
  • 使用者または所有者および第三者の故意または過失による漏水でないこと。

施工条件

  • 施工前に市が現地の調査確認を行っていること。
  • 市が発注した業者が工事を行うこと。
  • 原則として、人力による工事が可能なこと。

使用者または所有者の費用負担範囲

  • 工事に障害となるものの撤去費用
  • 特殊な機器使用の費用、コンクリート舗装やアスファルト舗装(簡易なものは除く)、タイルなどの特殊舗装や植栽の本復旧費用
  • 布設替えが必要と判断された場合の布設替え費用

注意事項

前記の工事は、市が業者に発注して行うものです。使用者または所有者が直接業者に依頼し、修理した場合は、市で費用負担できません。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部水道工務課給水工務係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-22-1953
ファクス番号:0274-22-1960

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