新型コロナウイルス感染症の影響に伴う水道料金・下水道使用料の支払い猶予について
水道料金等の支払猶予の相談に応じます
藤岡市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により収入が減少し、一時的に水道料金等の支払いが困難となったお客様を対象に、支払い猶予に関する相談に応じています。
詳しくは、以下の条件をご参照の上ご相談ください。
対象
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により収入が減少しているなど、一時的に水道料金等の支払いが困難となった個人および事業者
猶予期間
対象の月から起算して4ヶ月間
手続き
電話もしくは窓口で申し出てください。
状況に応じて、収入の減少がわかる書類等の提示を求める場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部経営課経営係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2814
ファクス番号:0274-22-1960
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更新日:2025年02月28日