公共下水道事業受益者負担金について

更新日:2021年12月01日

受益者負担金とは

下水道が整備されると側溝からの悪臭や害虫の発生を防ぐことができるなど、周辺の生活環境が改善されます。そして、その土地の利用価値が向上して、様々な利益を受けることになります。
しかし、その利用は、道路などだれでも利用できる公共施設とは違って、下水道が整備された地域の方のみに限られます。この下水道整備費を税金でまかなってしまうと下水道を利用できない方も負担することとなり、不公平が生じることになります。
そこで、下水道が整備された地域においてその土地を所有されている方々に対し、下水道整備費の一部を負担していただくものが受益者負担金です。

受益者負担金の賦課対象は土地です。

受益者負担金は、下水道整備後、下水道へ接続ができるときに1度だけ賦課されるものです。

負担金の算定の基準(賦課対象)は、土地の面積となります。

受益者負担金は1平方メートルあたり393円です。

受益者負担金の算定方法は、土地1平方メートルにつき393円(1坪あたり約1,300円)です。
これは、整備する地区の全域に下水道管を布設するため、下水道管整備費の3分1を藤岡市全体の下水道整備計画面積で割り出して算出したものです。

計算例

たとえば、土地の面積198平方メートル(60坪)の場合
198平方メートル掛ける393円で77,814円となり、端数処理後、77,810円となります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部下水道課下水管理係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2327
ファクス番号:0274-22-1960

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