40~64歳の介護保険料について

更新日:2021年12月01日

40~64歳の保険料【第2号被保険者】

介護保険料の決め方

40歳から64歳までの人の介護保険料は、その人が加入している国民健康保険や社会保険などの医療保険の保険料(税)算定方法に基づいて決められます。

介護保険料の納め方

国民健康保険に加入している人

医療分、支援分、介護分を合わせて、一つの国民健康保険税として世帯主が納めます。
世帯員分については、世帯主が負担します。

職場の健康保険に加入している人

健康保険料と同様に、介護保険料として給料から徴収されます。
被扶養者(配偶者等)は、健康保険の被保険者が負担するので、基本的に直接の保険料負担はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課介護保険係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2292
ファクス番号:0274-40-2196

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