令和8年度介護保険料の算定に関するお知らせ

更新日:2026年05月22日

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。


一方で、介護保険制度は3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としており、今回の税制改正により介護保険料収入が減少し、第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)の事業運営に支障が出ることを避けるため、国において介護保険法施行令の改正が行われました。


したがって、令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方の合計所得金額と住民税の課税・非課税の判定は、令和7年度の基準に基づいて計算されます。
このため、令和8年度の住民税が非課税になった方でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。

介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課介護保険係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2292
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