介護サービスの種類

更新日:2023年04月04日

介護保険で利用できるサービスは、利用形態に応じて、在宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス、介護予防・生活支援サービスの4つに分けられます。

在宅サービス

在宅サービスを利用する際には、要介護等状態区分の応じて、介護保険で利用できるサービス費用の上限額(支給限度額)が決められています。
限度額内で利用したサービス費用の1割から3割のいずれかが自己負担となります。

負担割合についての詳細はこちらをご覧ください。

 

主な在宅サービスの支給限度額
区分 要介護状態 限度額 限度額管理期間
訪問・通所系サービス 要支援1 50,320円 1ヶ月間
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円
福祉用具購入費 一律 10万円 1年間
住宅改修 一律 20万円

上記の金額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分の全額が自己負担となります。

介護予防・生活支援サービス事業

利用できるサービス費用の上限額(支給限度額)が決められています。限度額内で利用したサービス費用の1割から3割のいずれかが自己負担となります。

介護予防・生活支援サービス事業の支給限度額
区分 状態区分 限度額 限度額管理期間
訪問・通所型サービス 事業対象者 50,320円 1ヶ月間

上記の金額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分の全額が自己負担となります。

施設サービス

施設サービスは、介護が中心か、治療が中心かなどによって、入所する施設を選択します。入所の申し込みは介護保険施設へ直接行い、事業者と契約します。

要支援1・2の人は、施設サービスを利用できません。施設サービスを利用したとき(ショートステイを含む)は、施設サービス費に加え、居住費・食費・日常生活費が自己負担となります。

地域密着型サービス

住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスが受けられます。ただし、藤岡市の被保険者のみがサービス利用可能です。また、原則として、ほかの市町村のサービスは受けられません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課介護保険係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2292
ファクス番号:0274-40-2196

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