第十一回特別弔慰金の請求について
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に対して、第十一回特別弔慰金が支給されることとなりました。
対象となる方は忘れずに請求してください。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(注)請求期間を過ぎてしまうと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅してしまいますので、ご注意ください。
請求窓口
藤岡市役所 健康福祉部 福祉課 地域福祉係(福祉会館1階)
電話番号:0274-40-2297(直通)
支給内容
額面25万円(5年償還の記名国債)
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族(戦没者等の死亡日より前に出生していること)で、令和2年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」を受けている方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、下表の順番による先順位者のご遺族おひとりに支給されます。
順位 | 対象者 | 支給要件 |
---|---|---|
1 | 弔慰金受給権者 | 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した者。 |
2 | 子 | 戦没者等の死亡当時の胎児を含む。 |
3 | 父母 | 次の要件を満たす必要があります。 1.戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること。 2.令和2年4月1日において、遺族以外と養子縁組をしていないこと。 3.令和2年4月1日において、婚姻により氏が変わっていないこと。 |
4 | 孫 | 次の要件を満たす必要があります。 1.戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること。 2.令和2年4月1日において、遺族以外と養子縁組をしていないこと。 3.令和2年4月1日において、婚姻により氏が変わっていないこと。 |
5 | 祖父母 | 次の要件を満たす必要があります。 1.戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること。 2.令和2年4月1日において、遺族以外と養子縁組をしていないこと。 3.令和2年4月1日において、婚姻により氏が変わっていないこと。 |
6 | 兄弟姉妹 | 次の要件を満たす必要があります。 1.戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること。 2.令和2年4月1日において、遺族以外と養子縁組をしていないこと。 3.令和2年4月1日において、婚姻により氏が変わっていないこと。 |
7 | 父母 | 第3順位で必要な要件を満たしていない者。 |
8 | 孫 | 第4順位で必要な要件を満たしていない者。 |
9 | 祖父母 | 第5順位で必要な要件を満たしていない者。 |
10 | 兄弟姉妹 | 第6順位で必要な要件を満たしていない者。 |
11 | 上記以外の 三親等内親族 (甥・姪など) |
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者等の葬祭を行った者。 |
12 | 上記以外の 三親等内親族 (甥・姪など) |
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者等の葬祭を行わなかった者。 |
(注)戦没者等の死亡日後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は対象外です。
(注)同じ順位の遺族が複数人いる場合、そのうちの代表者おひとりが特別弔慰金を請求することになります。
提出書類
(注) 1から3の書類は、福祉課にてお渡ししています。
(注) 4から9までの戸籍関係の書類は、本籍地で取得してください。
(注) 5から9までの書類は、請求者によって異なりますので、詳しくは福祉課へお問い合わせください。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 令和2年4月1日以降の請求者の戸籍抄本(必須)
- 戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍
- 戦没者等の死亡当時における戦没者等と弔慰金受給権者との続柄を証する戸籍
- 先順位者がいないことを証する戸籍
- 年金給付の受給権者がいないことを証する戸籍
- 戦没者等の死亡時から令和2年3月31日の間の請求者の戸籍
請求時の本人確認について
特別弔慰金請求時に、1から3までに掲げるいずれかの本人確認書類をご提示ください。
また、代理人が請求する場合は、請求者と代理人の本人確認書類を提示していただきます。(請求者本人の本人確認書類はコピーでも可。)
なお、提示していただきました本人確認書類はコピーをとらせていただきます。
本人確認書類
- 下表Aの書類1点
- 下表Bの書類2点
- 下表Bの書類1点と下表Cの書類1点の計2点
A (官公庁が発行した顔写真付き証明書) |
B (官公庁が発行した顔写真がない証明書) |
C (氏名+生年月日または住所が記載された証明書) |
---|---|---|
・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成27年4月以降に発行のもの) ・パスポート ・マイナンバーカード(顔写真付き) ・戦傷病者手帳 ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・戦傷病者相談員証 ・戦没者遺族相談員証 |
・健康保険証 ・後期高齢者医療保険証 ・介護保険証 ・年金手帳 ・恩給証書 ・援護年金証書 |
・診察券 ・社員証 ・本人の氏名および住所が記載された 公共料金領収書 |
その他
- 令和2年4月1日以降に特別弔慰金の受給権者が死亡した場合でも、その者の民法上の法定相続人が請求することが可能です。
- 請求していただいてから国庫債券の交付までに6カ月以上かかります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部福祉課地域福祉係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2297
ファクス番号:0274-22-5592
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更新日:2024年05月18日