戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

更新日:2025年04月16日

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族お一人に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。

第12回 特別弔慰金の支給対象者

基準日(令和7年4月1日)において、戦没者等の死亡に関し、「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」や「戦傷病者戦没者等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 令和7年4月1日まで戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子(胎児を含む)
  3. 戦没者等の死亡当時に生計を共にしていた戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(遺族以外の者と養子縁組や氏を改める婚姻をしていないこと)
  4. 上記3以外の戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  5. 上記1〜4以外の3親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた者に限る)

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

(注)請求期間を過ぎると、第12回特別弔慰金を受ける権利が消滅するので、忘れずに請求してください。

請求書の受付方法について

原則、窓口での受付(予約制)とします。

福祉課地域福祉係(0274-40-2297)に事前にお電話いただき、福祉課に来庁してください。

受付時間は午前9時から11時半、午後1時から午後4時半(土日祝日は除く)となります.

必要書類について

  1. 本人確認書類(代理人が申請に来る場合は、請求者と代理人それぞれの本人確認書類が必要)
  2. 戸籍抄本の原本(令和7年4月1日以降に発行されたもの)
    (注)請求内容によっては上記以外にも必要な書類を求める場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課地域福祉係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2297
ファクス番号:0274-22-5592

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