最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

更新日:2026年08月01日

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

平成25年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国は新たな水準を設定し、従来の水準との差額分について追加給付を行うことになりました。藤岡市におきましても、国の方針に基づき給付の受付を開始しております。

対象になる世帯

・平成25年8月から平成30年9月までの間に藤岡市にて生活保護を受給したことがあるすべての世帯。
・上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に藤岡市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。
・既に亡くなられた方については給付の対象外となります。

支給までの手続き

現在藤岡市で生活保護を受給している世帯(受給中の世帯)

・保護受給中の世帯について、職権にて追加給付を行いますので、原則として支給手続(申出)は不要です。
 

過去に藤岡市で生活保護を受給したことがある世帯(廃止世帯)

・対象期間において藤岡市にて保護を受給していた世帯で、現在は藤岡市で生活保護を受給していない世帯は、申出が必要となります。申出受付開始時期は、国の方針に基づき、令和8年8月より開始しております。

申出手続きについて

・原則として当時の世帯主から申出を行ってください。当時の世帯主が亡くなられている場合、世帯主による申出が困難な場合は個別にご相談ください。

・下記の申出に係る必要書類を藤岡市役所福祉課窓口または郵送にてご提出下さい。

 

・追加給付に係る申出書

・同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書)

・当時生活保護を受給していた世帯主および全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)

・本人名義(当時の世帯主)の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し 

・本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ) 

・必要とされる挙証資料

申出に係る様式

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

厚生労働省において最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターが設置されています。
相談センターでは、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、下記にお問い合わせください。

電話番号 0120-179-445
受付時間 平日9時00分から17時00分
 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2297
ファクス番号:0274-22-5592

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