日常生活用具の給付

更新日:2024年05月18日

障害者手帳をもっている在宅の人で、障害により日常生活に支障のある人に用具を給付、または貸与します。ただし、障害および程度により給付できる用具が異なります。
世帯の課税状況により自己負担が生じることがあります。
65歳以上の人は、介護保険制度が優先になります。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をもっている在宅の人および難病患者。ただし、障害および程度により給付できる用具が異なります。

手続きに必要なもの

障害者手帳、印鑑

用具一覧

用具一覧
区分 種目 障害および程度、性能 耐用年数
介護・訓練支援用具 特殊寝台 下肢又は体幹機能障害2級以上(寝返りや起き上がりが困難な者に限る)の人。
原則として18歳以上の人。原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。
8
特殊マット 知的障害の程度が重度又は最重度である人、若しくは下肢又は体幹機能障害1級(寝返りや起き上がりが困難な者に限る)の人。
原則として3歳以上の人。褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。
5
特殊尿器 下肢又は体幹機能障害1級(寝返りや起き上がりが困難な者に限る)の人。原則として学齢児以上の人。
尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。
5
入浴担架 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等の介助を要する人に限る)の人。
原則として学齢児以上の人。対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。
5
体位変換器 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当って、家族等の介護を要する人に限る)の人。原則として学齢児以上の人。
介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。
5
移動用リフト 下肢又は体幹機能障害2級以上(移乗又は移動若しくは立ち上がりが困難な人に限る)の人。原則として学齢児以上の人。
介助者が対象者を移動させるに当って容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。
4
訓練椅子 下肢又は体幹機能障害2級以上。原則として3歳以上の人。
座位保持を可能とする機能を有し、付属のテーブルを付けて食事の訓練ができるもの等。
5
訓練用ベッド 下肢又は体幹機能障害2級以上(寝返りや起き上がりが困難な人に限る)の人。原則として学齢児以上の人。
原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。
8
自立生活支援用具 入浴補助用具 下肢又は体幹機能に障害を有し、入浴に介助を要する3歳以上の人。入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 8
便器 下肢又は体幹機能障害2級以上の人。原則として学齢児以上の人。手すり付きで、対象者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当り住宅改修を伴うものは除く。 8
T字状・棒状のつえ 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害。
平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する人の歩行を補助し得るもの。(付属品として、夜行材を含む。外装に白色又は黄色ラッカーを使用することができる。)
 
移動・移乗支援用具 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする人であって、原則として3歳以上の人。
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当り、住宅改修を伴うものを除く。
ア 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
イ 転倒防止、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。
8
頭部保護帽 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する人のうち、脳性麻痺や失調等により立位・歩行が不安定であり、転倒の危険がある人、若しくはてんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者又は精神障害者。
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。
3
特殊便器 上肢機能障害2級以上(排便後の処理が困難な人に限る。)の人。原則として学齢児以上の人。
対象者および介助者が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当り住宅改修を伴うものは除く。
8
火災警報器 障害等級2級以上の身体障害を有する人、知的障害の程度が重度又は最重度である人、若しくは障害等級1級の精神障害を有する人で、火災発生の感知および避難が著しく困難な人。(当該障害を有する人の世帯が単身世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)
室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。
8
自動消火器 上記に同じ。
室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。
8
電磁調理器 視覚障害2級以上、若しくは知的障害の程度が重度又は最重度である人。原則として18歳以上の人。(当該障害を有する人の世帯が単身世帯又はこれに準ずる世帯。)
対象者が容易に使用し得るもの。
6
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上。原則として学齢児以上の人。
対象者が容易に使用し得るもの。
10
視覚障害者用秤 視覚障害者2級以上の。(視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯。)
視覚障害者が容易に使用できるもの。
6
視覚障害者用携帯型歩行支援用具 視覚障害者2級以上の者
視覚に障害を有する者の歩行に必要な地図情報および位置情報の入手を容易にする製品であって、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、かつ、人工衛星を利用した情報通信ネットワーク等を通じて位置情報を受診する機能および触覚や音声信号のみにより情報を確認できる機能を有するものに限る。
6
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級以上であって、原則として18歳以上の人(聴覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯)。
音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。)
10
在宅療養等支援用具 透析液加温器 腎臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う人。
透析液を加温し、一定温度に保つもの。
5
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害を有する人であって、必要と認められる人。
対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。
5
電機式たん吸引器 上記に同じ。 5
動脈血中酸素飽和度測定器
(パルスオキシメーター)
人工呼吸器の装着が必要な者で、医師の診断書により必要と認められるもの。
呼吸状況を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。
10
酸素ボンベ運搬車 呼吸器機能障害3級以上の障害を有する人であって、医療保険における在宅酸素療法の人。
対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。
10
視覚障害者用体温計(音声式) 視覚障害2級以上。原則として学齢児以上の人(視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)。
対象者が容易に使用し得るもの。
5
視覚障害者用体重計 視覚障害2級以上で、18歳以上の人(視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)。
対象者が容易に使用できるもの。
5
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・言語に著しい障害を有する学齢児以上の人。
携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの。
5
情報・通信支援用具 上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の障害を有する人であって、原則として学齢児以上の人。
障害児者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト。
8
点字ディスプレイ 視覚障害および聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)を有する人であって、原則として学齢児以上の人。
文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの。
6
点字器 視覚障害を有する人であって、原則として学齢児以上の人。
対象者が容易に使用し得るもの。(付属品として、点筆を含む。)
標7
携5
点字タイプライター 視覚障害2級以上の障害を有する人。(本人が就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれている人に限る。)
対象者が容易に使用し得るもの。
5
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上の障害を有する人であって、原則として学齢児以上の人。
1音声等により操作ボタンが知覚又は認識ができ、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの。
2音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの。
6
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上の障害を有する人であって、原則として学齢児以上の人。
文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの。
6
視覚障害者用音声ICレコーダー 視覚障害者1級の者。
視力に障害を有する者の物の識別を容易にする製品であって、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、かつ、ICタグその他の集積回路とアンテナを内蔵する物品の持つ識別情報を無線により読み取り、当該識別情報と音声データを関連付け、音声データを音声信号に変換して出力する機能および音声により操作方法に関する案内を行う機能を有するもの。
6
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害を有する人であって、本装置により文字等を読むことが可能になる人で、原則として学齢児以上の人。
画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。
8
視覚障害者用時計 視覚障害2級以上の障害を有する人。なお、音声時計は手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な人を原則とする。
対象者が容易に使用し得るもの。
10
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる人で、原則として学齢児以上の人。
一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに、文字等によって通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用できるもの。
5
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害を有する人であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる人。
字幕および手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕および手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの。
6
人工喉頭 音声機能に障害を有する人であって、喉頭を摘出した人。
(笛式)呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。(付属品として、気管カニューレを含む。)
(電動式)顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。
笛4
電5
点字図書 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者。
点字により作成された図書。
-
福祉電話(貸与) 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として障害程度が2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる18歳以上の人(障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に限る。)。
対象者が容易に使用し得るもの。
-
排泄管理支援用具 ストマ装具 ぼうこう機能又は直腸機能に障害を有する人であって、ストマ(人工肛門、人工ぼうこう)を造設した人。
ストマ造設者が使用する蓄便袋・蓄尿袋、ストマ用品(皮膚保護ペースト、皮膚保護パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウエハー等)および洗腸用具。
-
収尿器 高度の排尿機能障害を有する人。
脊髄損傷等により排尿障害のある場合に使用されるもの。
0.5
住宅改修費 居宅生活動作補助用具 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害者であって障害等級3級以上の人(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の人)。
対象者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。
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注意

  1. 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて、取り扱うものとする。
  2. ストマ装具の例外として、次の人を対象に、紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)を支給することができるものとする。
  3. 治療によって軽快の見込のないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない人並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある人および先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある人で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの。
  4. 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難なもので、紙おむつ等の用具類を必要とするもの。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課障害福祉係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592

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