自立支援医療(精神通院医療)

更新日:2024年08月14日

自立支援医療(精神通院医療)制度について

自立支援医療(精神通院医療)制度は、精神の疾患により医療機関で通院治療を受けた際に、かかった医療費の一部を公費で負担し、医療費の自己負担を軽減する制度です。

この制度では、指定された医療機関において、自己負担額が原則1割に軽減されます。また、疾病の程度や世帯の所得の状況に応じて、1ヶ月分の負担上限額が定められています。

対象者

精神疾患(てんかん、認知症も含む)のため、継続して通院治療が必要な方

申請方法

申請窓口は、藤岡市役所福祉課になります。申請書類は、福祉課窓口にあります。または、各種申請書類は、群馬県ホームページからダウンロード可能です。

申請に必要な書類は、申請の内容によって異なります。下記をご確認ください。ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先まで事前にご連絡ください。

新規・更新申請

  1. 申請書
  2. 診断書(申請日から3か月以内に作成された群馬県様式の診断書)
    更新申請は、診断書の提出は原則2年に1回必要です。受給者証右下の「次回診断書」欄に「有」と記載がある場合は、診断書が必要になります。
    有効期限が切れると新規申請扱いになり、必ず診断書の提出が必要になりますのでご注意ください。
  3. 同意書(課税状況等確認表)
  4. 健康保険証の写し
    藤岡市以外の国保の場合は、加入者全員の保険証をお持ちください。
  5. 【更新の場合】現在使用している自立支援医療(精神通院分)受給者証
  6. 個人番号のわかるもの(個人番号カード又は通知カード)
    転入者や市外居住者が世帯にいる場合は、課税証明書が必要になる場合があります。
    申請者が、国民健康保険・後期高齢者医療保険の場合、申請者本人および同一保険加入者のマイナンバーの確認が必要です。その他の健康保険の場合、申請者本人および被保険者本人のマイナンバーの確認が必要です。

変更(医療機関変更・記載事項変更等)

  1. 申請書
  2. 現在使用している自立支援医療(精神通院医療)受給者証
  3. 個人番号のわかるもの(個人番号カード又は通知カード)
    医療機関(通院・デイケア)や訪問看護ステーションの追加・変更には事前に手続きが必要な場合があります。
    変更する手続によって必要な書類が異なる場合がありますので、ご不明な点がございましたら事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。

精神障害者保健福祉手帳との同時申請について

自立支援医療(精神通院医療)に加えて、1枚の診断書で精神障害者保健福祉手帳も同時に申請することができます。同時申請する場合、手帳と受給者証の有効期間を統一することができます。申請の際は、精神障害者保健福祉手帳申請書および診断書(同時申請用)の添付が必要になります。ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

指定医療機関および薬局等について

自立支援医療(精神通院医療)を受ける場合、通院先の医療機関および薬局は、指定されているものに限られます。指定医療機関および薬局については、群馬県のホームページで確認できます。

有効期間

受給者証の有効期間は、1年間となります。

継続して自立支援医療(精神通院医療)制度の利用を希望される方は、更新の申請が必要になりますので、ご注意ください。

更新の手続きは、有効期限が切れる3ヶ月前から手続きができます。有効期限については、受給者証をご確認ください。申請していただいてから交付されるまで2~3か月かかりますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課障害福祉係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592

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