過去に寄せられた意見・提言(令和4年6月受け付け分)

更新日:2022年12月16日

市長へのメールおよび手紙から頂いた内容と回答を月ごとに掲載しています。
なお、匿名で寄せられた意見等は掲載していません。

子どもたちのマスクの着用について

内容(令和4年6月3日受け付け)

暑さが増しているにも関わらず、子どもたちが登下校中にマスクをし、苦しそうな表情のまま歩いている姿が見ていられません。行政のコロナ対策に大変疑問を感じております。
子どもたちは大人から言われたことに素直に従うことしかできません。誰もいない田んぼ道を、マスクをして汗だくになって一人で歩いている子ども、おかしいと思いませんか?
近頃では子どもたちにマスクを強要することでの弊害も多く叫ばれています。言語の習得や表情によるコミュニケーション能力の発達などに多くの問題が出てきているようです。
国や県の方針という言葉で逃げずに現実を見て市民や子どもたちの健康を考えてください。
どうか子どもたちが自分で考えて、マスクが必要なければ、またはしたくなければ外せるような雰囲気と環境を作ってください。必要かどうかを自分で判断する力を育ませてください。
これまでの状況はお願いという言葉を上手に使った強要だと思います。本来マスクの着用は任意であり、法的義務でもマナーでもありません。教育現場での子どもたちへのマスクの強要は見直しが必要だと感じます。
熱中症や酸欠で倒れる子どもが出てからでは遅いので、どうぞご対応の程宜しくお願い致します。

回答

市の教育委員会としましては、熱中症のリスクが高まる季節を迎え、子どもたちの健康・安全を第一に考えております。
そして、新型コロナウイルス感染予防にも対応していかなければなりません。
そこで、5月24日付文部科学省通知の内容「人との距離(2メートル以上を目安)が確保できる場合や会話を行わない場合では、マスクの着用する必要がない」を受け、6月1日の市校長会議で、感染症対策をしながらマスクを外して登下校することを指導するよう指示いたしました。
一方で、「マスクを外すことは心配」といった保護者の意見もあります。マスクを着用しないことで、感染するリスクも高まるのも事実です。誰もがマスクをしない生活、コロナ禍前の生活に戻ることができれば一番よいと考えますが、新規感染者は減ってきてはいるものの、市内の子どもたちの感染者はいまだに出ている状況です。
この状況から考えると、ご指摘のとおり、子どもたちが状況により、適切にマスクを「つける・つけない」の判断できるようにしていく必要があると考えます。
市と教育委員会としましては、子どもたちに安心・安全な環境を準備したいと考えており、マスクの着用についても子どもたちにとって何が最適なのかを適切に判断し、学校とともに考えていきたいと考えます。

担当課

学校教育課・健康づくり課


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ひょうの被害について

内容(令和4年6月6日、令和4年6月9日、令和4年7月1日、令和4年8月1日受け付け)

多くの市民が今まで経験したことの無いひょうの被害で、住宅・車庫・車など損傷を受けています。
ガラス修理のめども立たないため泥棒の増加など、二次災害も懸念されます。
助成金や見舞金について検討されていると思いますが、何らかのメッセージを含め、スピード感を持って対応して頂ければ、市民も安心すると思います。

回答

6月2日に発生した降ひょうにより被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
発生当日、市民から頂きました問い合わせ内容の多くは、ひょうが北から強風とともに吹き付け、窓ガラスが割れてしまった、というものでありました。
これを受け、午後8時頃から窓ガラス破損などの応急対応用として、市民へブルーシートの配布を開始。また、清掃センターにおいて、破損した窓ガラスやカーポートの屋根材などを災害ごみとして受け入れを行っております。
農家への支援につきましては、本来、ガラスやビニールを処理する場合、清掃センターで有料処理しておりますが、今回の降ひょうで被害を受けたガラスハウスのガラスや、ビニールハウスのビニールについては、被災ごみとして受け入れるほか、県被災農業者向け復旧支援事業の対象者に対する補助を実施し、支援していきたいと考えております。
商工業者への支援につきましては、農家への支援と同様に清掃センターへの被災ごみ受け入れのほか、施設復旧するための借り入れに対する利子補給を行うことで支援していきたいと考えております。
このほか、補修が完了するまでの間、日々の生活に少しでも安心していただけるよう、藤岡警察署に対して被害のあった地域を中心としたパトロールの強化を依頼しております。

担当課

地域安全課


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漏水減免の基準について

内容(令和4年6月6日受け付け)

  1. 減免基準を満たせば減免対象になっていますが、その基準を開示してください。
  2.  過去3年の減免対象実績を開示してください。
  3.  この減免は要綱で定めているのですか?条例ですか?それとも内規ですか?こちらについても開示してください。
  4.  指定給水工事店以外で修理して場合は、減免の対象になりませんが、その理由は?
  5.  住宅を建てる際に、ハウスメーカーで建てた場合は、そのメンテナンスもハウスメーカーを通して対応する場合が多いと思います。その際、指定業者に以外で修理することも多々あると考えられます。現行の基準ですと、市民にとっては使い勝手の悪い制度だと思います。もう少し市民によりそった基準に変更する考えはありますか?もし「変更する考えは現段階ではない」とする場合は、その理由もお示しください。
  6.  過去にもこのような内容の意見はありませんか?

回答

  1. 減免の対象は
    (1)発見する事が困難な漏水によるもの
    (2)量水器の交換に起因する漏水等によるもの
    (3)災害に起因する漏水によるもの
    です。発見する事が困難な漏水とは、漏水箇所が地下、または壁内にある給水装置からの漏水をいいます。
  2. 過去3年の実績は、令和元年度160件、令和2年度176件、令和3年度147件です。
  3. 藤岡市給水条例第34条に定める料金の減免のうち、漏水に起因する取り扱いにつきまして、藤岡市水道料金漏水減免に関する規程を定めています。
  4. 給水装置の工事は、藤岡市水道事業給水条例第7条の規定により、藤岡市水道事業管理者(以下、「管理者」という。)が指定した指定給水装置工事事業者が行うこととなっています。
    そのため、減免の対象となる、ならないに関係なく、管理者より指定を受けた指定給水装置工事事業者以外が工事を行うことはできません。
  5. 住宅を建築する際、また、その後においても給水装置の設計および施工は、管理者より指定を受けた指定給水装置工事事業者以外が行うことはできません。
    そのため、ハウスメーカーは主に設備業者など指定給水装置工事事業者に給水装置の施工や修理などを依頼しているものと思います。
    なお、藤岡市において管理者が指定している指定給水装置工事事業者は、ハウスメーカーでは該当ありませんが、建築を請け負う事業者が取得しているケースもあります。
    水道事業者は、安全で衛生的な水道水を供給する責務があります。各家庭の水道管は公共の水道管と直結しているため、不適切な構造や材質で施工や修理が行われると、広域的に公衆衛生上の被害が生じる可能性があります。
    国家資格である給水装置主任技術者がいる給水装置工事事業者を指定することにより、水道法並びに政令で定められている給水装置の構造および材質を使用した適切な施工が確保され、安全で衛生的な水道水が供給できます。
    また、指定を行うことで不適切な施工や不正、不誠実な行為があった際には指定を取り消すことができ、水道使用者の利益にもなると考えています。そのため、給水装置工事事業者以外が給水装置の工事等を行えるように変更を行う考えはありません。
    なお、指定給水装置工事事業者につきましては、市ホームページでの公開や電話など問い合わせの際には案内も行っております。
  6. 1.の基準についての問い合わせにつきましては、漏水減免の申請時に相談を頂くことがあります。指定給水装置工事事業者以外で工事する事はできるかとの問い合わせも頂くことはありますが、制度を変更するよう意見を頂いたことは過去3年ほどではありません。

担当課

経営課


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作品展の開催場所について

内容(令和4年6月9日受け付け)

和布を細工し、つるし飾りやひな人形、フジのタペストリーなどを作り、毎年作品展を開催しています。作品展を高山社跡で開催したいと文化財保護課に相談に行き、修復工事後にまた検討して話を進めましょうということで安心しました。しかし、商工観光課に高山社情報館で来春できるか相談したところ断られました。その理由がまゆや養蚕と関係がないとのことでした。ちりめんや絹を利用した作品が、まゆと無関係という商工観光課の考えに納得できません。古い絹の着物は100年以上たっても再利用できてsustainableなものです。市内にギャラリーが少なく、作品を展示することに苦労しています。旧公立藤岡総合病院跡地にできる新しい複合施設に利用可能なスペースを作ってください。

回答

(商工観光課)
今回は、作品展の開催にあたり高山社情報館の使用について、ご不快な思いさせてしまい誠に申し訳ありませんでした。
高山社情報館については、世界文化遺産として登録された富岡製糸場と絹産業遺産群の構成資産である高山社跡の文化的価値の周知、市民の交流および地域振興に寄与することとして設置されており、ご相談いただいた展示会の開催に伴う使用については、申請により可能となっております。
本件は、対応した職員が関係する条例等に対し未熟知であったことが発端でありますので、今後、このようなことが起こらぬよう、管下職員の教育に努めていきたいと考えております。

(複合施設建設室)
旧公立藤岡総合病院跡地に図書館を核とした複合施設を整備するため、現在は設計業務を進めており、令和7年度中の開館を予定しています。
複合施設の機能としては、図書館、文化・交流機能として多目的ホール、貸会議室、多目的スタジオ。保健センター機能として、個別相談室、健診ルーム、妊産婦ケアルーム、交流プレイルーム。その他機能として、防災備蓄倉庫などを整備する計画となっております。
ご要望いただいた作品の展示につきましては、展示のための照明や可動壁など、ギャラリーとしての性能を備えた多目的ホールの整備を予定しており、市民の活動や発表の場として利用していただきたいと考えております。

担当課

商工観光課・複合施設建設室


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広報ふじおかについて

内容(令和4年6月10日受け付け)

「広報ふじおか」はもう作らないでください。印刷しないでください。配らないでください。

回答

本市の行政に関し、市民に必要な事項を周知徹底し、市政に対する市民の正しい認識と協力を得るために「広報ふじおか」を発行しています。
印刷物としての「広報ふじおか」のほかに、ホームページ・Twitter・LINE・スマートフォンアプリ「マチイロ」にも「広報ふじおか」のデータを掲載して、より多くの市民の皆さんの目に触れるよう取り組んでおります。中でも印刷物としての「広報ふじおか」は、市内の皆さんへの全戸配布を基本としておりますので、市の情報伝達の最も有効な手段であると考えております。
このため、「広報ふじおか」の発行は今後も続けていきます。

担当課

秘書課


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ひょうの被害の対応について

内容(令和4年6月14日受け付け)

6月2日午後6時過ぎのひょう害について、5日に藤岡市のホームページに、ひょう害の件数を含めた報告が上がっているのを見て、6日に防災センターの地域安全課に電話し、被害の報告をしようとしましたが、「今回は国の補助金等がないので報告はいらない」と言われました。その後もホームページで雹害について更新されていましたので、再度、10日に電話したところ、担当者から「被災証明書の取り方と災害のとりまとめは区長」と言われたので、区長に報告をしました。私の家の被害については集計に入っていないのに、市役所のホームページでは集計が終わったように感じたので、14日に市役所を訪れ、苦情を申し上げさせていただきました。藤岡市の対応はいつもこのようなのですか?

回答

この度は、降ひょう被害に係る情報提供をして頂いたにもかかわらず、職員の対応で不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした。
発生当日、市民から頂きました問い合わせ内容の多くは、ひょうが北から強風とともに吹き付け、窓ガラスが割れてしまった、というものでありました。これを受け、午後8時頃から窓ガラス破損等の応急対応用として、市民の方へブルーシートの配布を開始するとともに、清掃センターにおいて、破損した窓ガラスやカーポートの屋根材等の災害ごみとして受け入れを行うことで支援しております。
また、市のホームページには、市民からの電話での問い合わせ件数、ブルーシート配布件数、ブルーシート配布数を掲載しており、現在も市民からのお問い合わせ等に対し随時集約しております。
今回頂きましたご意見を真摯に受け止め、更に接遇研修や指導を徹底し、市民に寄り添った対応に努めてまいります。

担当課

地域安全課


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害虫相談の対応について

内容(令和4年6月17日受け付け)

環境課に害虫相談で見に来てもらったが、不親切な対応だった。

回答

この度は、現地での職員の対応でご不快な思いをおかけしましたこと、申し訳ございませんでした。
梅雨に入ってから害虫の相談が続いております。今回の件につきましても相談を受けて現地確認を行っておりますが、害虫等については発生源である地権者へ対応のお願いをせざるを得ない状況であります。
また、職員の対応につきましては、相談者の立場になり、親身に対応できるよう常日頃指導しておりますが、今回のことを受け、改めて指導してまいります。

担当課

環境課


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元気サポートセンターふじの花について

内容(令和4年6月23日受け付け)

元気サポートセンターふじの花を月4~5回位使用させていただいています。改装されて気持ち良く、楽しく遊ばせていただいておりますが、1つお願いがあります。コロナが少し落ちついてきましたが、2メートルの間をあけてテーブルを使用している状況で、なぜダンスを許可しているのか。舞台のすぐ前で踊るため歌う人が見えないし、一番前のテーブルで食事をしている人もいます。社交ダンスは特に接近し踊っているのでやめてもらいたいです。

回答

現在、当施設では、基本的な感染防止対策を継続しながら、極力利用の制限をもうけず運営していますが、テーブル席は飲食を伴うことが多いため、間隔をあけています。また、ダンスは接近して踊ることが多いため、マスクの着用などの感染防止対策をお願いしています。
ご意見を参考に検討した結果、最前列のテーブルと踊る人との距離が近くなることがあるため、フロアに目印をし、踊る人と最前列のテーブルの人との距離が取れるよう改善し対応いたします。
当施設は、入浴・カラオケ・卓球・読書・ダンスなど、さまざまな楽しみ方ができ、地域の幅広い年代層の方々にふれあいの場としてご利用いただけるよう心掛けて運営しております。今後とも皆様に安心してご利用いただける施設運営に努めてまいります。

担当課

元気長寿課


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運動公園のトイレについて

内容(令和4年6月23日受け付け)

コロナ感染が少なくなり、土・日曜日に総合運動公園を利用することも多くなりました。それに伴い、トイレの汚れとトイレットペーパーがない状態にもなっています。特に入口脇のトイレです。
市民が気持ちよく利用できるよう、よろしくお願いします。

回答

藤岡総合運動公園では、休園日以外の毎日、午前8時30分から午前10時までの間にトイレ清掃とペーパーの補充を行っております。今回のご指摘のとおり、施設利用者が増加していることから、利用者が多く見込まれる週末などには予備のトイレットペーパーの数を増やして対応させていただきます。
これからも、快適にご利用いただけるよう努めてまいります。

担当課

都市施設課


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ひとり親世帯への給付金について

内容(令和4年6月28日受け付け)

ひとり親世帯への給付金申請書がある日突然届いていたため、ひとり親であり実際昨年から派遣先が変わり、毎月の給料が激減していたため、申請したらもらえるものと思って休み時間を利用して、申請書類を準備して郵送しました。
子ども課から、同じ世帯の両親と妹の給料明細が必要と連絡がありました。両親と妹は私たちの生活には全く関係なく、扶養義務があると言われても実際扶養してもらったことはありません。
以前にも、児童扶養手当の申請書類を準備して窓口に行ったときも「両親と妹が働いているから無理でした」と言われ、騙された気持ちでいっぱいでした。
市役所に同じ手口で2度も騙され、怒りが収まりません。
今後は、資源の無駄ですので、支給することができない対象者に無駄な申請書類を送付しないようにしてください。

回答

今回申請していただいたひとり親世帯への給付金については、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響を受けるひとり親世帯を手助けする目的で支給する国の給付金事業です。支給するに当たり、ひとり親の要件に該当していること、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと、減少後の収入が所得制限以内の金額であることを国が定めた審査基準により審査する必要があります。
また、同住所にご両親や兄弟姉妹がいる場合、家の中で完全に2世帯と客観的に認められる状態(注)でなければ扶養義務者という扱いになり、所得制限の対象になってしまいます。審査のために、用意していただく書類が多くなってしまうことにご理解をお願いいたします。
申請書類の送付に関しましては、審査の過程で支給対象外となることや提出書類の追加が必要になることが判明することもあり、実際には対象とならない人もいます。しかし、公的年金の受給状況や新型コロナウイルス感染症の影響をシステム上だけで判断することが困難であるため、対象の可否に関わらず、支給対象の可能性のある人に申請書類を送付しております。
扶養義務者については、他の申請者からも質問されることが多いため、申請書と一緒に送付している案内通知などに詳細な説明を記載するべきでした。ほかの申請者にも同様の案内をしていますが、今後も同様の事例が発生する場合に備え、改めて説明内容などを見直したいと考えております。
(注)家が別棟、1階と2階で分かれていて公共料金等を別々に契約・支払している場合など

担当課

子ども課


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生活が苦しいことについて

内容(令和4年6月30日受け付け)

私の両親は要介護状態です。父は、大腸がん、背骨の圧迫骨折、狭心症で、仕事はもう無理です。母は脳梗塞で左半身に痺れがあり、今年になって右大腿骨頸部骨折で人工関節を入れました。左足は痺れ、右足は痛みで行動が制限されます。自動車は2人とももう乗れません。収入がなく困窮しています。
私は長男ですが、精神疾患で就職まで至ることができません。弟がいますが、自分の人生設計が優先で家には金を入れません。
このままだと生活が壊れてしまいます。
生活保護や社協に相談もしましたがどちらも保護してもらえそうにありません。

回答

生活保護の決定については世帯単位の原則があり、世帯員全員の資産などを調査のうえ、生活保護の要否を決定することとなります。
ただし、生活保護の申請は国民の権利でありますので、いつでもご相談いただければと考えます。

担当課

福祉課


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この記事に関するお問い合わせ先

企画部秘書課広報広聴係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
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