過去に寄せられた意見・提言(令和3年9月受け付け分)

更新日:2022年03月07日

市長へのメールおよび手紙から頂いた内容と回答を月ごとに掲載しています。
なお、匿名で寄せられた意見等は掲載していません。

人事の公表について

内容(令和3年2月9日、令和3年4月1日、令和3年5月13日、令和3年6月28日、令和3年7月26日、令和3年8月10日、令和3年8月12日、令和3年9月13日受け付け)

前年度の多野藤岡医療事務市町村組合の人事異動の新聞掲載についてお聞きします。
新聞に人事異動の記事が掲載されますが、退職した臨時職員で掲載された人と掲載されていない人がいました。臨時職員は、医師を除き職員定数条例の適用を受ける方以外の者と認識しています。役所では「公表は職員定数条例の適用を受ける方(正規職員)で臨時職員の掲載はしていない」と聞きましたので、臨時職員は人事公表の対象外なのではないでしょうか。同部署内で公表される方とされない方の線引きが不明なため、質問します。
情報公開の在り方と氏名(個人情報)の取り扱いについても、法令に基づきご教示ください。

回答

多野藤岡医療事務市町村組合の臨時職員(医師も含む)は職員定数条例の適用は受けませんが、地方公務員法の一般職非常勤職員であるため公表し従来から人事異動の情報は新聞掲載をしておりました。また、掲載されていない方がいるとのことですが新聞社への情報提供以降に退職を希望されたため、その方の氏名が公表されなかったものです。
藤岡市において人事異動の公表に臨時・非常勤職員を含めていないのは、単に運用としてそのようにしているに過ぎず、藤岡市職員定数条例を公表・非公表の範囲の根拠としているものではありません。これは、多野藤岡医療事務市町村組合職員定数条例も同様です。
個人情報(職員の氏名等)の公表(公開)の取り扱いについては、多野藤岡医療事務市町村組合にあっては多野藤岡医療事務市町村組合情報公開条例、藤岡市にあっては藤岡市情報公開条例で規定しています。情報公開制度においては、実施機関の保有する情報は原則として公開しなければなりませんが、どちらの条例においてもその例外としての「公開しないことができる情報」のひとつに「個人に関する情報」を規定しています。しかしながら、どちらの条例においても、職員の氏名等については原則として「個人に関する情報」から除外しており、かつ、情報公開条例が適用される職員の範囲から臨時・非常勤職員を除外しておりません。従いまして、臨時職員であっても、情報公開制度においてその氏名等は「公開しないことができる情報」ではないということになります。ただし、その場合でも、無闇に公開するものではなく、公開することにより個人の正当な利益が損なわれるおそれがないと認められる場合に限り公開することとなります。
多野藤岡医療事務市町村組合においては、情報公開制度の運用上、職員の人事異動の情報については、情報公開条例中「個人に関する情報」から除外する情報について規定する「イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報」に該当するものとして公表しているものであり、臨時・非常勤職員を除外する規定はないことから、運用として臨時・非常勤職員を含めて公表しているものです。

担当課

健康づくり課・藤岡総合病院


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市役所の喫茶コーナーでの飲食時の会話について

内容(令和3年9月15日受け付け)

本日印鑑証明の交付で市役所に伺った際、喫茶コーナーでマスクをせず大声で話したり笑ったりしている方が数名いらっしゃいました。
市役所という市民が用事があるから出かける場所で、飲食をしながらの行動に気分が悪くなりました。

回答

ご指摘の件については、喫茶コーナーを運営する法人に対して、「群馬県緊急事態措置」の飲食店等に対する要請に基づき、マスクの着用の呼びかけなどの感染防止対策を実施するよう指導しました。

担当課

財政課


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「藤岡市FM」の開設ついて

内容(令和3年9月22日受け付け)

「藤岡市FM」の開設の予定はありますか?

回答

市区町村単位で免許されたFMラジオ局は「コミュニティFM」と呼ばれ、地域の生活情報の提供や災害時における正確な情報の発信など、地元の生活に密着した情報発信源としての役割を担っています。また、群馬県内では、前橋市におけるまえばしCITYエフエム、高崎市におけるラジオ高崎など、民間7局が開設されています。
しかしながら、開設にあたっては、周波数の確保、高額な整備費用やランニングコスト、スタジオ設置場所の選定、山間地域の電波遮蔽の解決など、クリアしなければならない課題が非常に多く放送局の開設は難しいため、本市としての開設の計画はありません。

担当課

企画課


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新火葬場の式場併設について

内容(令和3年9月27日受け付け)

私は今、市外の葬儀社で働いています。これから先ずっと今のところで仕事を続けた場合、家族にもしもの事があった場合に火葬場に式場を併設してもらえないと藤岡で葬儀ができなくなります。もしくはお世話になっている会社ではないところで葬儀をしなければならなくなります。
藤岡市内の葬儀社も家族葬ホールしかないところは大きい葬儀を施行する時は偕同苑の式場を利用しているのではないでしょうか。古いという事と劇場型の式場という理由で利用数が減少しているのではないかと思います。
新しく綺麗な式場が出来て、しかも市のものであれば利用する人も増えると思うので、式場併設を前向きに検討していただきたくメールをさせていただきました。

回答

ご質問の式場併設の検討についてですが、老朽化する火葬場を新設するにあたり、先般基本構想を策定いたしました。基本構想では、昨今の式場の利用状況、今後予想される死亡者数、また、葬儀形態の変化や市内葬儀業者の状況を踏まえ、新火葬場に式場を設置しない方針としました。
市内葬儀業者の式場の状況は、大小の差はありますが10ホールございます。2035年の火葬取り扱い件数は、1日あたり7.5件とピークを予想するなか、市内葬儀業者のホールで葬儀が執り行えると考察し、現時点では式場設置の必要性はないと判断しましたので、ご理解をいただきますようお願いいたします。

担当課

市民課


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企画部秘書課広報広聴係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
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