情報公開制度

更新日:2021年12月01日

情報公開制度とは

 市の職員が作成し、または取得した文書、図面などの公文書を、市民の皆さんが閲覧したりコピーを請求できる制度のことです。

公開を請求できる人

  • 市内に住所がある人
  • 市内に事務所または事業所がある個人・法人その他の団体
  • 市内の事業所または事務所に勤務する人
  • 市内の学校に在学する人
  • 市の行政に利害関係のある人

なお、これらに該当しない方からの申し出についても、応じるよう努めます。

公開の対象となる情報

 平成11年4月1日以降に市の機関の職員が作成し、又は取得した文書、図面、写真およびマイクロフィルム(磁気テープその他これに類するもの)であって、決裁などの手続きが終了し、市の機関が管理している情報。
 平成11年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書の公開の申し出についても、これに応じるよう努めます。

公開しないことができる情報

行政情報(公文書)は、すべて公開することが原則ですが、次のいずれかに該当する情報は、例外として公開することができません。ただし、非公開となる情報でも、一定期間を経過することにより公開することができるものは、その期間の経過後に公開します(時限公開)。また、1つの情報に非公開となる情報が含まれている場合においても、それ以外の部分は公開します(部分公開)。

  • 特定の個人が識別され、または識別され得る情報
  • 法人その他の団体や事業を営む個人に事業活動上の利益が損なわれると認められる情報
  • 市又は国等の事務事業に係る意思形成過程の情報で、公開することにより意思形成に支障が生ずる情報
  • 市又は国等が行う検査、入札、試験など、公開することにより事務事業の公正かつ適正な執行を困難にするおそれのある情報
  • 国や県などと市との協議、依頼等にて作成又は取得した情報で、公開するとその協力関係が損なわれる情報
  • 公開することによって、人の生命、身体又は財産の保護その他の公共の安全と秩序の保持に支障が生じる情報
  • 法令等の規定により、公開することができないとされている情報

請求書等はこちら(ワード版)

情報公開制度と個人情報保護制度の実施状況

この記事に関するお問い合わせ先

総務部総務課文書法規係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2227
ファクス番号:0274-24-3252

お問い合わせフォームはこちら