住民基本台帳の閲覧

更新日:2023年05月17日

「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧制度

改正住民基本台帳法が平成18年11月に施行され、住民基本台帳の閲覧は以下の場合に限定されました。

  • 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務のために必要である場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究のうち公益性が高いと認められるもの(調査結果が広く公表され、その成果が社会に還元されていること等)
  • 公共的団体(例:社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別な事情による居住関係の確認として市長が定めるもの

注意:閲覧申請をする人は事前の申出が必要です。また、閲覧の目的が明らかになる具体的な理由および関係書類が必要となりますので詳しくは問い合わせください。

住民基本台帳の閲覧状況の公表

住民基本台帳法では特別な事情により閲覧を行う場合を除き(犯罪捜査など)、閲覧の状況を公表することが定められています。
令和4年度 住民基本台帳閲覧者一覧(PDFファイル:109.8KB)

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市民部市民課管理記録係

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ファクス番号:0274-20-1183

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