令和元年台風第19号に伴う災害に対する金融上の措置について

更新日:2023年02月28日

令和元年台風第19号に伴う災害に対する金融上の措置について

財務省関東財務局から、「令和元年台風第19号に伴う災害に対する金融上の措置」について、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者および電子債権記録機関に要請がなされました。
今回の措置にかかる詳細内容については、下記の関東財務局ホームページをご覧ください。

また、関東財務局から各保険協会へ「本災害に関する保険金等の請求には、地方自治体が交付する「罹災証明書」は原則必要ない」旨の確認をいたしました。保険金等の請求にあたっては、ご加入の保険会社等にお問合せください。
併せて、以下の広告も掲載いたしますので、ご参考にしてください。

【本措置に関するお問い合わせ先】
財務省関東財務局理財部金融調整官
電話 048-600-1275
日本銀行金融機構局総務課信用政策企画グループ
電話 03-3277-1289

この記事に関するお問い合わせ先

企画部財政課財政係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2821
ファクス番号:0274-24-3252

お問い合わせフォームはこちら