令和6年度 目的税の使途の状況について

更新日:2025年12月10日

入湯税

地方税法第701条の規定により、温泉の日帰りや宿泊の入湯客に対して課税され、観光振興や浄化槽などの施設整備、消防活動などの事業に使われます。

入湯税の使途一覧表
事業名 額(千円) 全体の割合
観光振興 208,666 36.5%
浄化槽などの施設整備 304,559 53.2%
消防活動 59,123 10.3%
572,348  
事業費の財源内訳 国県支出金 38,035 6.6%
地方債 221,600 38.7%
その他の特定財源 69,753 12.2%
入湯税 2,017 0.4%
一般財源 240,943 42.1%
入湯税事業費円グラフ
入湯税財源内訳円グラフ

都市計画税

地方税法第702条の規定により、都市計画法に基づく街路や公園などの整備事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業などに使われます。

都市計画税の使途一覧表
事業名 額(千円) 全体の割合
街路 39,535 4.3%
公園 8,690 0.9%
下水道 381,935 41.5%
区画整理 278,138 30.2%
地方債償還 212,159 23.1%
920,457  
事業費の財源内訳 国県支出金 72,018 7.8%
地方債 59,000 6.4%
その他の特定財源 33,807 3.7%
都市計画税 364,151 39.6%
一般財源 391,481 42.5%
都市計画税事業費円グラフ
都市計画税財源内訳円グラフ

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