藤岡市等公平委員会
公平委員会とは
地方公共団体における任命権者の人事権の行使が適正に行われるよう助言・審査等を行う機関として、地方公共団体に設けられる人事行政機関です。
藤岡市においては、地方公務員法第7条第4項の規定により、行政の効率的運用を図るため、次のとおり一部事務組合と共同で設置しています。
- 藤岡市
- 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合
- 多野藤岡医療事務市町村組合
公平委員会の役割(権限)
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準立法的権限(地方公務員法第8条第5項)
法律又は条例に基づきその権限に属せしめられた事項に関し公平委員会規則を制定することができます。
準司法的権限(地方公務員法第8条第2項各号)
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求(地方公務員法第46条から第48条)を審査・判定し、必要な措置を執ります。
- 不利益処分に関する審査請求(地方公務員法第49条から第51条の2)に対する裁決を行います。
- 職員からの勤務条件その他人事管理に関する苦情相談(地方公務員法第8条第2項第3号)に応じ、指導、助言等必要な措置を行います。
行政的権限(地方公務員法第53条)
職員団体の登録、登録の変更および管理職員等の範囲の指定を行っています。
公平委員について
- 選任:藤岡市長が藤岡市議会の同意を得て選任します。(地方公務員法第9条の2第2項・藤岡市等公平委員会共同設置規約第3条)
- 任期:4年(地方公務員法第9条の2第10項)
- 定数:3人(地方公務員法第9条の2第1項)
- 報酬:委員長63,000円(年額)、委員48,000円(年額)
委員長について
公平委員会は合議制の機関であるため、これを総括し代表する者が必要であり、この職務を行うものが委員長です。(地方公務員法第10条)
- 委員長は、委員のうちから選挙で決定します。
- 委員長は、職務代理者を指定します。
経費の負担
公平委員会の運営にかかる経費は、共同設置している関係団体の職員数に応じて分担します。(藤岡市等公平委員会共同設置規約第5条第1項)
公平委員会事務局
本市の事務局職員数は3人で、構成は次のようになっています。※監査委員事務局と兼務
書記長 1人、書記 2人
この記事に関するお問い合わせ先
公平委員会(監査委員事務局内)
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2408
ファクス番号:0274-24-3252
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更新日:2024年05月25日