住民監査請求

更新日:2021年12月01日

住民監査請求とは

市民が、市の執行機関または職員による違法もしくは不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、その行為の防止や是正などの必要な措置を請求できる制度です。

監査委員は、監査の結果を請求人に通知し、公表します。請求に理由があると認めるときは、市の執行機関または職員に対して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。

住民監査請求ができる方

市内に住所のある個人、法人です。

住民監査請求の対象

請求の対象は、違法または不当な財務会計上の行為や怠る事実で次のものです。

  1. 公金の支出
  2. 財産の取得、管理または処分
  3. 契約の締結または履行
  4. 債務その他の義務の負担
  5. 公金の賦課徴収を怠る事実
  6. 財産の管理を怠る事実

なお、住民監査請求ができるのは、1~4は、これらの行為があった日または終了した日から1年以内のものに限られます(正当な理由がある場合を除く)。5、6は、期間制限はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2408
ファクス番号:0274-24-3252

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