寄附の優遇税制について

更新日:2021年12月01日

ふるさと納税は、住民税(都道府県民税、市区町村民税)を課税されている方が、自治体に寄附をした場合、上限額までであれば、寄附金額の2,000円を超える部分について、税金が控除されます。

なお、控除を受けるためには、寄附の際に発行される受領証明書等を添付し、所得税の確定申告をする必要があります。(住民税の寄附金控除だけを受ける場合は、住所地の市区町村に申告が必要です。)

リンク先の「寄附金控除額の計算シミュレーション」をご覧ください。)

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