ワンストップ特例制度の申請について
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をされた方が、一定の条件を満たし特例申請をした場合に、確定申告が不要になる制度です。
申請を希望された方には、受領証明書の発送と同時に申請書一式を送付しますので、必要事項を記入し提出してください。(添付書類を貼り付けしてください。)
・申告特例申請書(122KB)
・変更届出書(111KB)
申請書(変更届出書)は、寄附した年の翌年1月10日(必着)までに提出してください。提出が間に合わない場合は、別途確定申告が必要となりますのでご承知おきください。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の詳細は、こちらをご覧ください。
申請にあたっての注意事項
平成28年1月1日以降、「申告特例申請書」に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりましたので、個人番号および身元(実存)の確認ができる書類を併せて提出してください。
【添付書類の例】
例1:「個人番号カード」の写し1枚(表裏が必要です)
例2:「通知カード」または「住民票(個人番号付き)」の写し1枚+「写真付き身分証明書」の写し1枚
「写真付き身分証明書」とは、通知カードに記載された氏名および生年月日または住所が記載され、かつ、本人の写真の表示が施されたもの(運転免許証、旅券、写真入り学生証・社員証・資格証明書など)をいいます。
例3:「通知カード」または「住民票(個人番号付き)」の写し1枚+「写真なし身分証明書」の写しをいずれか2枚(種類)以上
「写真なし身分証明書」とは、本人の写真表示のない身分証明書等で、通知カードに記載された氏名および生年月日または住所が記載されているもの(「健康保険の被保険者証」、「学生証」、「社員証」、「資格証明書」、「地方税、国税、公共料金の領収書」、「納税証明書」、「印鑑登録証明書」、「住民票+住民票記載事項証明書」、「母子健康手帳」、「国民年金手帳」など)をいいます。
令和2年5月25日以降、「通知カード」の写しを提出する場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときのみ、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
令和2年5月25日以降、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年01月26日