家屋の取り壊し・用途変更に関する届出について

更新日:2021年12月01日

固定資産税は、毎年1月1日を基準日として課税しています。
各年12月31日までに家屋の一部または全部を取り壊した場合、翌年度の固定資産税台帳から削除するためには、同一年内に法務局で滅失登記をする必要があります。
未登記家屋を取り壊した場合や、年内に登記を済ませることが難しい場合は、市役所税務課へ届出をしてください。
また、家屋の用途を変更した場合は用途変更の届出をしてください。
なお、新増築の家屋評価のときに市職員が現地を確認した場合は、届出は不要です。

市役所税務課へ届出をする際は、下記のものをご持参ください。

・届出に来る人の印鑑(スタンプ印は不可)
・解体証明書
・用途変更の場合は、用途変更したことがわかるもの

登記の方法等については 前橋地方法務局高崎支局 あてにお問い合わせください。

市役所への届出用紙は税務課にあるほか、こちらからダウンロードできます。

家屋取壊し(用途変更)届出書word版(31KB)
家屋取壊し(用途変更)届出書PDF版(82KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課資産税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501

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