土地区画整理事業って何?

更新日:2026年04月23日

土地区画整理事業とは

土地区画整理事業しくみ図

土地区画整理事業とは、道路、公園等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用増進を図る事業です。

  • 地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい(減歩)、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てるほか、その一部を売却し事業資金に充てる事業制度です。

なお、公共用地が増える分に充てるのは公共減歩、事業資金に充てるのは保留地減歩といいます。

  • 事業資金は、保留地処分金のほか、公共側から支出される都市計画道路や公共施設等の整備費(用地費分を含む)に相当する資金から構成されます。これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われます。
  • 地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られます。

また、この事業では

  1. 整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元でつちかわれてきた地域のコミュニティーがそのまま活かされます。
  2. 曲がりくねった道路やすれ違いができなかった道路が、安全で快適な道路に生まれかわります。
  3. 子供の遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
  4. 地区内のすべての宅地が道路に面した形の整った土地となり、境界も明確になります。
  5. 上・下水道や都市ガスなどの供給処理施設が、一体的に整備されます。

など、街の健全な発展をめざして面的整備を総合的に行うことができる事業です。

事業の目的と効果

土地区画整理事業は、次のような効果が期待されます。

 

道路や公園などの公共施設の整備

 計画的に道路や公園などを整備することで、快適で利便性の高い生活環境が形成されます。

防災性の向上(災害に強いまちづくり)

道路幅員の確保や避難経路の整備により、災害に強い安全なまちづくりが図られます。 

宅地の利用増進

不整形な土地や狭い道路を改善することで、土地の利用がしやすくなります。 

良好な市街地環境の形成

計画的なまちづくりにより、整った街並みと良好な都市環境が形成されます。

 

これらにより、安全で快適な生活環境の確保と、計画的なまちづくりを進めることを目的としています。

このように、土地区画整理事業は、公共施設の整備と宅地の利用増進を一体的に進めることで、安全で快適な市街地の形成に寄与するものです。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部都市計画課区画整理係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2356
ファクス番号:0274-22-6444

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