低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置について

更新日:2023年04月13日

制度概要

本特例措置は、個人が低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、一定の要件を満たす譲渡をした場合に、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
当該個人が本特例措置を受けるためには、低未利用土地等確認書および当該低未利用土地等の売買契約書の写し等の書類を確定申告書に添付することが必要となります。

市では、本特例措置を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」を発行します。

適用期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間

適用要件

  1. 譲渡した者が個人であること
  2. 都市計画区域内にある低未利用土地等(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)であること
  3. 譲渡のあとの当該低未利用土地等の利用について、市の確認がされたものの譲渡であること
  4. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  5. 低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
  6. 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
  7. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
  8. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
  9. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと

 

注記:適用要件5について、令和5年1月1日以後に譲渡される市街化区域に所在する土地について、譲渡価額の上限が引き上げられ、800万円まで適用となります。

 

適用対象となる譲渡後の利用について

譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。従って、譲渡後に空き地を駐車場や資材置場等の低未利用土地等に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の適用とはなりません。

また、本特例措置の適用を受けようとする者から低未利用土地等を買い取った者が、当該土地等を利用せずに転売する場合については、原則として譲渡後の利用として認められません。

 

低未利用土地等確認書を発行するために必要な書類

・低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

・売買契約書の写し

・次のいずれかの書類
1.藤岡市空き家バンクへの登録が確認できる書類
2.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
3.電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
4.その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2等)

・譲渡後の利用についての確認書類(別記様式2-1、または別記様式2-2、または別記様式3)

・申請のあった土地等に係る登記事項証明書

申請書の提出と確認書の受け取り方法

申請書の提出
都市計画課まで必要書類一式を持参のうえ、提出してください。

確認書の受け取り
・確認ができましたら申請書に記載された電話番号に連絡いたします。確認書を発行しますので、窓口までお越しください。
・確認書の郵送を希望する場合は、郵送分の切手を貼付し、送付先の住所等を記入した封筒を併せて提出してください。

注意事項

・「低未利用土地等確認書」は特例措置を確約する書類ではありません。

・申請から発行までには、通常1週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部都市計画課計画指導係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2824
ファクス番号:0274-22-6444

お問い合わせフォームはこちら