地区計画について

更新日:2024年05月23日

地区計画とは

一体的に整備などを図る地区について、道路、公園などの地区施設に関する事項、建築物の形態・用途・敷地などに関する事項、その他土地利用の制限に関する事項を都市計画として定めます。
この計画に沿って、建築物などを誘導・規制し、地区の特性にふさわしい良好な市街地の整備および保全を図る制度です。

届出・勧告制度について

地区整備計画が定められた区域では、土地の区画形質の変更、建築行為等を行う場合は、工事着手の30日前までに市長への届出が必要です。届出にかかわる行為の内容が地区整備計画の内容に適合していない場合には、市長が設計の変更等必要な措置を講じるよう勧告する制度です。
詳しくは都市計画課にお問い合わせください。

届出様式

注釈:各届出様式は署名または記名にて記入をお願いします。なお、押印は不要です。

添付書類

藤岡市の指定状況について

地区計画指定一覧表
地区名 計画決定年月日 変更決定年月日 区域面積 計画内容

指定区域図

中地区 平成11年8月24日 令和元年9月17日 約4.8ha PDF 区域図【中地区】 PDF
森南地区 平成28年4月15日 約2.8ha PDF 区域図【森南地区】 PDF
東平井工業団地第二期地区 令和2年11月6日 約6.2ha PDF 区域図【東平井工業団地第二期地区】 PDF

地区計画内の建築の制限について

地区計画に指定されている区域では、建築に制限を定めています。

詳細については、下記リンクから「藤岡市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」、「藤岡市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則」を確認してください。

条例の趣旨について

地区計画等の制度は、地区の特性に応じた合理的な土地利用の実現と市街地環境の維持増進等を図ることを目的として、建築物、地区施設等の整備、土地利用等について地区レベルできめ細やかに規制誘導を行うことを可能とする都市計画・建築規制の制度です。
地区計画が定められた区域においては、建築行為をしようとする者は、市町村長に届出をし、市町村長は、計画に適合しないものに対しては、必要な勧告等ができることになっています。
これにより地区計画の目的のかなりの部分が達成されることが期待されますが、地区計画の定められた区域のうち当該計画の目的を達成するため特に重要な事項については、建築確認の手続き等によって、その最終的な実現を担保することが適当であると考えられ、市町村の条例により必要な制限を行うことができることになっています。
このように、都市計画決定された建築物の制限に関する事項を条例に位置付けることにより、より担保性のある手続き・罰則規定を適用可能とし、その実効性を確保しています。 

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部都市計画課計画指導係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2824
ファクス番号:0274-22-6444

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