国土利用計画法に基づく届出について

更新日:2023年07月01日

一定面積以上の土地売買等の契約を締結した時は、国土利用計画法により知事に届け出なければならないことになっています。

届出をするべき人(法人)

売買等により土地を取得した者

届出の必要な土地取引の規模

届出の必要な土地取引の規模等一覧表
土地の種類 土地の規模
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

一団の土地取引について

個々の取引の面積は小さくても、合計すると一定面積以上となるような土地の取引については、届出が必要です。
(複数の人から1人が土地を買う場合や、1人の人が土地を計画的に買い足す場合等が該当します。)

取引の種類

・売買
・交換
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・現物出資
・共有持分の譲渡
・地上権・賃借権の設定・譲渡(一時金を伴うもの)
・予約完結権・買戻権等の譲渡
・信託受益権の譲渡
・地位譲渡
・第三者のためにする契約
注釈:これらの取引の予約である場合も含みます。

届出の方法

権利取得者(売買の場合は買主)は、下記の書類を提出してください。

土地売買等届出書(正1部・副1部の合計2部)

申請書はこちらからダウンロードしてください。(67KB)

添付書類(正・副各1部に添付してください)

・土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図(※届出に係る土地が市街化区域に所在する場合は省略可能)
・土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の地図(明細地図、都市計画図等)
・土地の形状を明らかにした図面(公図、実測図等)
・土地売買の契約書の写し
・代理人が届出の手続きを行う場合は委任状

 

※令和5年1月1日より、電子ファイルでの受付が可能となりました。
届出については、下記メールアドレス宛への送付も可能です。

tosikei@city.fujioka.gunma.jp

提出期限

契約(予約を含む)を結んだ日から起算して2週間以内
(2週間目が日曜日・祝日の場合は、その翌日まで 土曜日の場合はその翌々日の月曜日まで)

提出先

藤岡市所在の土地取引は市都市計画課に提出してください。
提出後は市から群馬県に送付し、審査されます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部都市計画課計画係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2824
ファクス番号:0274-22-6444

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