公有地の拡大の推進に関する法律について
- 制度の目的
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、地方公共団体等が道路、公園等の公共の目的に必要な公共用地を計画的・優先的に取得することによって、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を図るために制定されています。
本法における先買い制度の手続きの概要は下記のとおりです。
- 届出等の要件
都市計画区域および都市計画施設区域内の一定面積以上の土地が対象となります。
また、この法律に基づき地方公共団体等によって土地の買い取りが行われた場合は、税制上の優遇措置が受けられます。
- 届出(公拡法第4条第1項)
下記に該当する土地を有償で譲り渡そうとする場合は、土地の取引に先立って届出をすることが義務づけられています。
土地の種類 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | 非線引き都市計画区域 |
---|---|---|---|
一定規模以上の土地 | 5,000平方メートル以上 | 届出不要 | 10,000平方メートル以上 |
都市計画施設区域内の土地 | 200平方メートル以上 | 200平方メートル以上 | 該当なし(都市施設がないため) |
- 申出(公拡法第5条第1項)
下記に該当する土地所有者が、地方公共団体等に対して土地の買取りを希望するときは、藤岡市長に申し出ることができます。
土地の種類 | 市内全域 |
---|---|
都市計画区域内の土地 | 200平方メートル以上(ただし用途地域内では100平方メートル以上) |
- 届出等の方法
土地所有者(譲渡人) は、土地売買契約を行う予定の3週間前までに市都市計画課に届け出してください。
(1)土地有償譲渡届出書(届出)・土地買取希望申出書(申出)(正1部・副1部)
申請書ダウンロード : 届出書(4条)(38KB) 申出書(5条)(40KB)
(2)添付書類(正1部・副1部)
・位置図(藤岡市での土地の位置を明らかにした縮尺10,000分の1程度のもの(都市計画図等))
・案内図(土地およびその付近の位置を明らかにした縮尺2,500分の1程度のもの(住宅地図等))
・公図の写し
・登記事項証明書の写し
・求積図(登記簿面積と異なる実測面積の場合)
(3)委任状(正1部)(代理人に依頼する場合)
注意事項
譲渡人の氏名記入欄において、法人による届出等の場合には、法人の名称および代表者氏名の記入をすること。
- その他
届出等をされてから、下記の期間を経過するまでは第三者に譲渡出来ません。
(1)藤岡市長から買取り希望がない旨の通知を受けたとき、または届出等を行った日から3週間。
(2)藤岡市長から買取り協議を行う地方公共団体等を定めた通知があった日から3週間を経過する日、またはその買取り協議が不成立になったとき。
更新日:2021年12月01日