用語解説

更新日:2021年12月01日

換地(かんち)

区画整理では、道路・公園等の公共施設を整備すると同時に、個々の住宅の条件を考慮しながら、もっとも利用しやすいように宅地の再配置を行います。このようにもとの宅地に対して新しく置き換えられた宅地を換地(かんち)といいます。
換地には、もとの宅地について権利(所有権、地上権、永小作権、賃借権)がそのまま移っていきます。換地は、換地処分という方法で原則として地区内において一斉に行われます。
なお、換地処分の前においても、工事などの必要のため、もとの宅地の使用・収益が停止され、仮に権利の目的となる仮換地が指定されるのが通例です。

減歩(げんぶ)

区画整理事業に必要な土地は、区域内の地権者から事業による個々の宅地の利用増進に見合った分だけ、公平に出し合う仕組みになっていますが、この個々の宅地の地積が事業により減少することを減歩(げんぶ)といいます。
減歩には、道路・公園等の公共用地にあてるための土地を生み出すためのもの(公共減歩)と事業費の一部を生み出すために定められる保留地を生み出すためのもの(保留地減歩)とがあります。

保留地(ほりゅうち)

換地として定めないで、事業費に充てるための住宅地をいいます。

照応の原則(しょうおうのげんそく)

換地は、もとの位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案してこれに見合うように定めなければならないとされています。これを照応の原則(しょうおうのげんそく)といいます。
なお、特例として、もとの宅地から離れた位置に換地される「飛び換地」や「選択換地」といった定め方をする事業もあります。

清算金(せいさんきん)

換地は、整理前と整理後の宅地の位置や形、地積等を各々評価し、交付すべき地積を算出しますが、それぞれの宅地の様々な事情や決められた街区の中にいくつかの換地を当てはめるという技術的な面から、必ずしも算出地積どおりの換地を与えることができません。
そのため、これらの宅地間での不公平をなくすため、施行者が算出地積より多く割り当てられた人から徴収し、少なかった人に交付する金銭を清算金といいます。

たとえば・・・
Aさん、Bさん、Cさんの3人の地権者がいます。仮にそれぞれ3人の換地面積が100平方メートルになったとします。
しかし、実際に工事を行い、現地を測量したら、Aさん102平方メートル、Bさん98平方メートル、Cさん100平方メートルというように多少の誤差が生じてしまいました。この場合、換地面積の増えた人と減った人の間に不公平が生じてしまいます。
このとき不公平を調整するために、Aさんから2平方メートルの増えた分の清算金を徴収し、それを2平方メートル不足しているBさんへと交付するわけです。
Cさんについては、換地面積と現地が同じですので清算金の徴収、交付はありません。

清算金はあくまでも地権者間の不均衡を是正するだけのもので、Aさんから徴収した清算金をBさんに交付することにより、±0となります。

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