新しくブロック塀をつくる時は
私たちの生活の中で、ブロック塀はプライバシーの確保、防犯などに役立っています。
しかし、地震時にブロック塀が倒壊することにより、道路をふさぎ、被災者の避難や救助活動を妨げ、人命を脅かす可能性があります。ブロック塀は私的財産であり、所有者の責任における管理が必要です。
そのため、ブロック塀の安全性の確保するために、建築基準法施行令第62条の8の規定を守り、安全なブロック塀をつくってもらう必要があります。
高さについて(建築基準法施行令第62条の8第一号)
高さは2.2メートル以下とすること。高さが1.2メートルを超える場合には、控壁が必要になります。
(下図:塀の高さの測り方参照)
控壁について(建築基準法施行令第62条の8第五号)
・高さが1.2メートルを超える場合にあっては、長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
厚さについて(建築基準法施行令第62条の8第二号)
壁の厚さは15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあっては、10センチメートル)以上とすること。
鉄筋について(建築基準法施行令第62条の8第三号、第四号、第六号)
- 縦および横方向の鉄筋は、80センチメートル以下の間隔で配筋すること。
- 頂および基礎には横に、壁の端部および隅角部には縦に鉄筋を配置すること。
- 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂および基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。
基礎について(建築基準法施行令第62条の8第七号)
基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とする。
参照 全国建築コンクリートブロック工業会 HP「ブロック塀大辞典」
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更新日:2024年05月23日