建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定制度について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
建築物部門の省エネルギー化を図るため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成27年7月8日に公布されました。これに伴い、平成28年4月1日から、誘導措置として次に掲げる認定制度が施行されることになりました。
- 建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定制度
- 建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度
1.建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定制度
建築主等は、新築等の計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定を所管行政庁により受けることができます。
性能向上計画認定を受けると、容積率特例などのメリットがあります。
2.建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度
建築物の所有者は、既存建築物について建築物消費エネルギー性能基準に適合していることの認定を所管行政庁により受けることができます。基準適合認定を受けると、対象となる建築物の広告等に基準適合認定表示を付することができます。
藤岡市内の建築物の申請書提出場所
藤岡市が認定を行うのは、建築基準法第6条第1項第4号(都市計画区域内のみ)の建築物です。それ以外の建築物(建築基準法第6条第1項第1号、2号、3号、都市計画区域外の小規模住宅)については高崎土木事務所建築係が認定を行います。
認定に関する手数料(平成28年6月27日施行、令和5年3月3日最終改正)
藤岡市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例
適合証を添付して申請する場合 | 建築物の種類 | 規 模 | 申請額 |
---|---|---|---|
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定 | 一戸建ての住宅 | 200平方メートル未満 | 5,000円 |
200平方メートル以上 | 5,000円 | ||
長屋住宅 | 1戸以上4戸以下 | 9,000円 | |
5戸以上15戸以下 | 19,000円 | ||
建築物エネルギー消費性能に係る認定 | 一戸建ての住宅 | 200平方メートル未満 | 5,000円 |
200平方メートル以上 | 5,000円 | ||
長屋住宅 | 1戸以上4戸以下 | 9,000円 | |
5戸以上15戸以下 | 19,000円 |
藤岡市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則 (平成28年6月27日施行、令和5年3月3日最終改正)
概要
- 所管行政庁が必要と認める書類
- 申請書の提出部数
- 認定しない旨の通知書
- 新築等の状況の報告について
- 取下げ・とりやめ届
- 認定の取消し
様式
- 認定しない旨の通知書
- 新築等状況報告書
- 基準適合認定建築物に関する報告書
- 工事完了報告書(第7条第3項の表第1号)
- 工事完了報告書(第7条第3項の表第2号)
- 消費性能向上計画の認定申請取下げ届出書
- 消費性能に係る認定申請取下げ届出書
- 建築物エネルギー消費性能向上計画取りやめ届出書
- 認定取消通知書
- 藤岡市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築課建築指導係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2827
ファクス番号:0274-22-6444
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更新日:2024年05月23日