建築基準法第43条第2項第1号に規定する認定について
法第43条第2項第1号に規定する認定とは?
都市計画区域内では、建築基準法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する幅員4メートル以上の「道路」に2メートル以上接しなければなりません。
建築基準法改正(平成30年9月25日施行)によって、敷地が法上の道路に接していなくても、一定の基準を満たし、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めた場合は、建築することができます。
法第43条第2項第1号に規定する認定の基準について
1 敷地が、幅員4m以上の「農道その他これに類する公共の用に供する道」又は「令第144条の4第1項に掲げる基準に適合する道」に2m以上接していること。
2 建築物は、延べ面積200平方メートル以内の一戸建ての住宅(附属屋を含む)であること。
3 1の「令第144条の4第1項に掲げる基準に適合する道」の場合は、申請者その他の関係者が道を将来にわたって通行することについて、道の所有者、権利者および管理者から承諾を得ていること。
法第43条第2項第1号に規定する認定の申請について
認定申請書 2部(正副各1部)
手数料 33,000円
平成31年4月1日から申請手数料が必要になります。
(提出先)
藤岡市役所 都市計画課
(法第43条第2項第2号に規定する許可についての申請は、群馬県(高崎土木事務所)になります。)
更新日:2021年12月01日